○若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例事務処理要領

平成28年3月31日

告示第59号

(放置自動車等の通報の受付)

第2条 放置自動車等に関する通報を受けた職員は、速やかに、その町有地等を所管する課・室・局(以下「担当課等」という。)にその旨を連絡するものとする。

(放置自動車等に関する措置の実施)

第3条 条例に基づく放置自動車等に係る措置は、担当課等において行うものとする。

2 財産管理担当課は、前項の措置に関し、担当課等に協力するものとする。

3 担当課等の長は、第1項の規定により行おうとする措置の内容等を、あらかじめ、財産管理担当課長と協議するものとする。

(関係機関への照会)

第4条 担当課等の長は、放置自動車等に係る調査について(照会)(様式第1号)により、その町有地等に係る地区を所管する警察署長(以下「所管警察署長」という。)に対して必要な事項を照会するものとする。

2 担当課等の長は、放置自動車等のうち登録番号又は車台番号が判明したものについては、放置自動車等に係る調査について(照会)(様式第2号)により、鳥取陸運支局長又は軽自動車検査協会鳥取事務所長に対して当該放置自動車等の所有者等について照会するものとする。ただし、条例第2条第2項に規定する原動機付自転車及び自転車については、この限りでない。

3 担当課等の長は、放置自動車等を処分しようとするときは、規則第4条に規定する放置自動車等調査書の内容により、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく自動車リサイクル料金の支払状況を財団法人自動車リサイクル促進センターに照会するものとする。ただし、条例第2条第2項に規定する自転車(以下「自転車」という。)については、この限りでない。

(所管警察署長への通知)

第5条 担当課等の長は、条例第5条の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、放置自動車等撤去勧告事前通知書(様式第3号)により、所管警察署長に通知するものとする。

2 担当課等の長は、条例第6条の規定により撤去を命じようとするときは、あらかじめ、放置自動車等撤去命令事前通知書(様式第4号)により、所管警察署長に通知するものとする。

3 前各項の規定は、自転車については適用しない。

(放置自動車等の廃物認定)

第6条 担当課等の長は、条例第9条第1項の規定により放置自動車等を廃物として認定しようとするときは、自動車等修理業者等を立ち会わせ、専門的意見を聴取するものとする。ただし、自転車を廃物として認定しようとするときは、この限りでない。

(放置自動車等の処分)

第7条 担当課等の長は、条例第10条又は第12条に規定する期間が経過したときは、速やかに放置自動車等を処分するものとする。

(放置自動車等調査書の送付)

第8条 担当課等の長は、前条に規定する処分が完了したときは、放置自動車等の処理に関する事項を記録した放置自動車等調査書の写しを財産管理担当課長に送付するものとする。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第89号)

この要領は、告示の日から施行する。

(令和2年5月12日告示第52号)

この要領は、告示の日から施行する。

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若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例事務処理要領

平成28年3月31日 告示第59号

(令和2年5月12日施行)