○若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例

平成28年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町有地等における放置自動車等の適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車等により生ずる支障を速やかに除去することにより、町有地等の機能保全及び地域の美観の維持を図り、もって本町における快適な生活環境の創造に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有地等 町が所有し、又は管理している土地及び施設をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。

(4) 放置自動車等 町有地等に放置されている自動車等をいう。

(5) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を有している者又は自動車等を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(6) 廃物 自動車等としての本来の用に供することが困難であり、かつ、不要物であると認められる状態をいう。

(自動車等の放置の禁止)

第3条 何人も、町有地等に自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第4条 町長は、放置自動車等を発見したときは、その職員に、当該放置自動車等の撤去を促すために当該放置自動車等に警告書を貼り付けさせるとともに、当該放置自動車等の状況、所有者等その他の必要な事項を調査させ、関係機関への通報その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を調査させる場合において、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その職員に、同項の調査の目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。この場合において、当該放置自動車等が施錠されているときは、当該施錠を解除させることができる。

3 前2項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合において、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第5条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明し、かつ、住所、居所その他連絡先(以下「住所等」という。)が明らかで連絡を取ることができる場合は、当該放置自動車等の所有者等に対し、規則で定める期間内に当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第6条 町長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わないときは、規則で定める期間内に当該勧告に従うよう命ずることができる。

(移動及び保管)

第7条 町長は、第4条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から1月を経過している場合において、町有地等の用途に支障を生じさせるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車等を移動し、及び保管することができる。

(1) 放置自動車等の所有者等が判明しないとき。

(2) 放置自動車等の所有者等が判明したにもかかわらず、住所等が不明で連絡を取ることができないとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町有地等の用途に著しく支障を生じさせ、又は生じさせるおそれがあり、緊急に当該放置自動車等の撤去が必要と判断した場合には、当該放置自動車等を移動し、及び保管することができる。

3 町長は、前2項の規定により放置自動車等を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車等が置かれていた場所又はその付近に、その旨及び当該放置自動車等の引取りに関し必要な事項を表示しておくものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により放置自動車等を移動し、及び保管した場合は、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(引取りの通知)

第8条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により放置自動車等を移動し、及び保管した場合において、当該放置自動車等の所有者等が判明し、かつ、住所等が明らかで連絡を取ることができるときは、当該所有者等に対し、規則で定める期間内に当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

(廃物認定)

第9条 町長は、第7条第4項の規定による告示の日から1月を経過し、かつ、第4条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から2月を経過している場合で、第7条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、放置自動車等が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車等を廃物(放置自動車等が本来の用に供することが困難な状態であり、かつ、不要物として認められるものをいう。)として認定することができる。

(1) 当該放置自動車等の主要部分が破損し、腐食し、又は取り外されていること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくはその表示内容が読み取れないこと又は同法第15条第1項若しくは第3項若しくは同法第16条第1項の規定による抹消登録がなされていること。

(3) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読み取れないこと。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項の規定により市町村の条例で当該市町村の交付する標識を付すべきこととされている自動車及び原動機付自転車にあっては、当該標識が取り外されていること又はその表示内容が読み取れないこと。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を廃物として認定したときは、その旨及び当該廃物として認定された放置自動車等を次条の規定により処分する旨並びに規則で定める事項を告示するものとする。

3 町長は、第1項に規定する基準を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(処分)

第10条 町長は、前条第2項の規定による告示の日から14日を経過してもなお当該告示に係る放置自動車等の引取りがないときは、当該放置自動車等を処分することができる。

(廃物認定をしなかった放置自動車等に対する措置)

第11条 町長は、放置自動車等について第9条第1項の認定をしなかったときは、次に掲げる事項及び規則で定める事項を告示するものとする。

(1) 当該廃物認定をしなかった放置自動車等を直ちに引き取るべき旨

(2) 告示の日から3月を経過しても引取りがない場合には、当該告示に係る放置自動車等を処分する旨

(廃物認定をしなかった放置自動車等の処分)

第12条 町長は、前条の規定による告示の日から3月を経過してもなお当該告示に係る放置自動車等の引取りがないときは、当該放置自動車等を処分することができる。

(所有権の帰属)

第13条 第9条第2項の規定による告示の日から14日を経過してもなお当該告示に係る廃物として認定された放置自動車等の引取りがない場合、当該放置自動車等の所有権は、当該14日を経過した日において町に帰属するものとする。

2 第11条の規定による告示の日から3月を経過してもなお当該告示に係る廃物認定をしなかった放置自動車等の引取りがない場合、当該放置自動車等の所有権は、当該3月を経過した日において町に帰属するものとする。

(費用の請求)

第14条 町長は、放置自動車等の所有者等が当該放置自動車等を引き取ろうとするときは、当該放置自動車等の所有者等に対し、当該放置自動車等の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は、第10条又は第12条の規定により放置自動車等を処分したときは、当該放置自動車等の所有者等に対し、当該放置自動車等の移動及び保管並びに処分に要した費用を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第6条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例

平成28年3月25日 条例第7号

(令和元年12月13日施行)