○若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例(平成28年若桜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する相当期間は、14日間とする。ただし、町長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。
2 条例第5条の規則で定める期間は、30日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
2 条例第6条の規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
(1) 放置自動車等の放置場所
(2) 放置自動車等の形状、車種その他の状況
(3) 放置自動車等の移動年月日
(4) 放置自動車等の保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車等の引取りに関し必要な事項
2 条例第8条の規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
(引取りの手続き)
第11条 町長は、放置自動車等の所有者等が当該放置自動車等を引き取ろうとするときは、そのものの身分を確認し、放置自動車等受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車等を引き渡すものとする。
(放置自動車等の処理の記録)
第13条 町長は、放置自動車等調査書に当該放置自動車等の処理に関する事項を記録するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。