○若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第7号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する相当期間は、14日間とする。ただし、町長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

(警告書)

第3条 条例第4条第1項に規定する警告書は、放置自動車等撤去警告書(様式第1号)によるものとする。

(放置自動車等調査書の作成)

第4条 町長は、職員に条例第4条第1項及び第2項の規定による調査を行わせるときは、放置自動車等調査書(様式第2号)を作成させるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第4条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第5条の規定による勧告は、放置自動車等撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第5条の規則で定める期間は、30日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(命令)

第7条 条例第6条の規定による命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条の規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(表示)

第8条 条例第7条第3項の規定による表示は、放置自動車等の移動及び保管に関する表示(様式第6号)により行うものとする。

(告示事項)

第9条 条例第7条第4項第9条第2項又は第11条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自動車等の放置場所

(2) 放置自動車等の形状、車種その他の状況

(3) 放置自動車等の移動年月日

(4) 放置自動車等の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車等の引取りに関し必要な事項

(引取りの通知)

第10条 条例第8条の規定による通知は、放置自動車等引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条の規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(引取りの手続き)

第11条 町長は、放置自動車等の所有者等が当該放置自動車等を引き取ろうとするときは、そのものの身分を確認し、放置自動車等受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車等を引き渡すものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第14条第1項又は第2項の規定による費用の請求は、放置自動車等保管等費用請求書(様式第9号)により行うものとする。

(放置自動車等の処理の記録)

第13条 町長は、放置自動車等調査書に当該放置自動車等の処理に関する事項を記録するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町町有地等における放置自動車等の適正な処理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第7号

(令和元年12月20日施行)