○簡易水道事業に勤務する職員の給与の額及び支給方法に関する規程
昭和42年2月14日
規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年若桜町条例第452号)に基づく簡易水道事業に勤務する職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員の給料表は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)又は若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号。以下「技能労務給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日告示第55号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。