○簡易水道事業に勤務する職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和42年2月14日

規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年若桜町条例第452号)に基づく簡易水道事業に勤務する職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の給与並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、給与条例又は技能労務給与条例の適用を受ける職員の例による。

(職務の級及び級別標準職務内容)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、給与条例又は技能労務給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の額及び支給方法等)

第5条 職員の給与の額、支給方法、休職者の給与並びに勤務1時間当たり給与額等給与の支給については、給与条例又は技能労務給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日告示第55号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度分の寒冷地手当については、従前のとおりとする。

(平成18年3月31日規程第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

簡易水道事業に勤務する職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和42年2月14日 規程第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和42年2月14日 規程第29号
昭和60年3月27日 告示第10号
平成3年12月27日 告示第26号
平成16年12月20日 告示第55号
平成18年3月31日 規程第5号