○技能労務職員の勤務時間等に関する規則
昭和41年5月23日
教育委員会規則第19号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号)第1条第2項に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の就業条件等について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定により適用されることとなる地方公務員法(昭和25年法律第261号)、地方公営企業法及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の規定並びにこれらの法律に基づく条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員(スクールバス運営の業に従事する職員を除く。)の勤務時間は、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年若桜町規則第15号)並びに若桜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年若桜町条例第6号)の定めるところによる。
(旅費)
第3条 職員に対し支給する旅費については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の定めるところによる。
(衛生管理等)
第4条 職員の衛生管理及び就業条件等については、別に定めるところによる。
第5条 スクールバス運営の業に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月1日教育委員会規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日教育委員会規則第82号の2)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第169号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。