○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成6年12月26日
規則第15号
職員の勤務時間に関する規則(平成元年若桜町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにするものとする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分又は4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第13条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。
2 町長は、休憩時間を自由に利用させるものとする。
3 条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を30分に短縮することができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤までについて終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時間を遅らせ、又は終業の時間を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときには、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
5 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げるときとする。
(1) 交替制による勤務に従事させるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を勘案して町長が別に定めるとき。
第5条 削除
2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、あらかじめ早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。以下この条において同じ。)を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして行わなければならない。
2 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以降、終業の時刻にあっては午後10時以前に設定するものとする。
4 請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の4 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号、以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し等)
第12条 条例第12条第2項の別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第12条の2 条例第8条の3第1項の別に定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜(条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第12条の4において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 請求があった場合においては、町長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、町長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、深夜において常態としてその子を養育することができるものとして第1項各号のいずれにも該当することとなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
7 町長は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第12条の3 条例第8条の3第2項の別に定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第2項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 請求があった場合においては、町長は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 町長は、請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 町長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 条例第8条の3第2項の別に定める日は、時間外勤務制限開始日(第4項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。
7 条例第8条の3第2項の別に定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。
8 請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 第1項に規定する者がいることとなった場合
9 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
11 町長は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)
第12条の4 第9条の3、第12条の2及び前条(第12条の2第1項及び第4項第4号並びに前条第1項及び第9項各号を除く。)の規定は、要介護者(条例第8条の2第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第4項第1号及び第3号、第12条の2第4項第1号及び第3号並びに前条第8項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と第12条の2第4項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、第9条の3第4項第2号、第12条の2第4項第2号及び前条第8項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第8項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の3第4項第2号、第12条の2第4項第2号及び前条第8項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第9項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条の5 第12条の3(同条第9項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第12条の3の規定中「第8条の3第2項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する第12条の3第1項」と、第12条の3第1項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、同条第2項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない。」とあるのは、「ならない。」と、第12条の3第8項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第9項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(年次有給休暇の単位及び計算)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
(病気休暇)
第14条 条例第13条の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間として、次に掲げる期間とする。
(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病 | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間 |
(2) 私事による負傷又は疾病の場合 | 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間 |
(特別休暇)
第15条 条例第14条の別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 |
(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | その都度必要と認める期間 |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日の範囲内の期間 |
(5) 結婚の場合 | 実労働日7日以内 |
(6) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める時間 |
(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で、町長が相当であると認める期間 |
(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間 |
(9) 妊娠中の女性職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 | 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 | 請求した日から出産の日までの期間 |
(11) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
(12) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回各30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(13) 生理日のため勤務が著しく困難である場合 | その都度必要と認める期間 |
(14) 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産の場合 | 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又はその子以外の子であって小学校就学の始期に達するまでのもの(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(16) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
(17) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
(18) 忌引の場合 | 別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間 |
(19) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 | 慣習上、最小限度必要と認める期間 |
(20) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日間の範囲内の期間 |
(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条の規定による健康診断及び同法第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することが困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(22) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(24) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(25) 職員が不妊治療のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 医師の証明に基づき最小限度必要と認める期間 |
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第19条 町長は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に対して行わなければならない。
2 町長は、前項の請求が、条例第12条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該請求を行った者にその旨を通知するものとする。
3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 第15条第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に対して行わなければならない。
5 第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して町長に請求しなければならない。
2 町長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
第24条及び第25条 削除
(その他の事項)
第27条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている休憩時間についての別段の定めについては、第29条の規定に基づき町長の承認を得た休憩時間についての別段の定めとみなす。
附則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月15日規則第16号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日規則第24号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第17号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第11条関係)
採用された月 | 日数 | 採用された月 | 日数 | 採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 | 5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
別表第2(第15条、第16条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 | 10日 | |
血族及び生計を1にする姻族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
一親等の直系卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
二親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
一親等の直系卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |