○職員の初任給、昇給等の基準に関する規則
昭和40年6月12日
規則第70号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「給料月額」とは、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算される年数を含む。)をいう。
(7) 「級別定数」とは、条例第4条第1項の規定による職務の級別定数をいう。
(8) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
第2条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、別に定める。
(職務の級の決定)
第3条 任命権者は、新たに職員となるもの及び職員の職務の級を決定し、又は変更しようとする場合は、その決定又は変更につきあらかじめ町長の承認を得なければならない。
第5条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。
第6条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表(別表第3)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
第7条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、第4条本文の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を18月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されるものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給の額を超える額の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条の規定に適用を受ける者にあっては、同条の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(1) 採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数
(1) 他の地方公共団体に勤務する者
(2) 国家公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 本町に勤務する者であって給料表の適用を受けないもの
(6) その他町長が前各号に準ずると認めるもの
(昇格の場合の給料月額の基準)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた級号俸を別表第5に定める切替表により定めた給料月額とする。
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(級別資格基準表)
第12条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第6に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第12条の2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 国家公務員、地方公務員に勤務する者又はこれらに準ずる者で、人事交流等により勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第12条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
2 昇給については、別表第7に定めるとおり行うものとする。
第13条の2から第14条の2まで 削除
(昇給の停止)
第15条 職員のうち、勤務成績が良好であることの証明が得られない者及び次の各号の1に該当する者については、その者の現に受けている給料月額について定められている昇給期間で昇給させてはならない。
(1) 現に受けている給料月額を受けるに至ったときからその給料月額について定められている昇給期間を経過するまでの間(第12条の規定により短縮された期間を含む。)において、次に掲げる事由以外の事由によって勤務日の6分の1に相当する日数を勤務しなかった者
ア 休日
イ 年次休暇
ウ 研修を受けた期間
エ 厚生に関する計画の実施に参加した期間
オ もっぱら職員団体の業務に従事した期間
カ 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て若桜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年若桜町規則第16号)第2条各号(第10号を除く。)に掲げる理由により義務免除された期間
(2) 昇給期間中において、自己の非違により停職、減給又は戒告処分を受けた者
(勤務成績が良好な者の昇給)
第18条 職員の勤務成績が特に良好であるときは、昇給幅を別表第7の定めのとおり極めて良好の場合は8号俸以上、特に良好の場合は6号俸とする。
(1) 条件附採用期間中の職員
(2) 第17条に定める昇給の時期以前1年間において、休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によって勤務しなかった場合の期間を除く。)並びに産後期間以外の事由によって、勤務しなかった日が30日を超える職員
(3) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(4) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
(5) 前条の規定による昇給直後の給料月額を受ける期間が1年未満の職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けている職員
(勤務成績が良好な者等の昇給の特例)
第21条 職員が次の各号の1に該当するときは、勤務成績が良好な者として昇給させることができる。
(1) あらかじめ町長の指定を受けた職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) その者の勤務成績が特に良好で業務成績の向上、能率増進発明考案等により職務上特に功績があり、表彰を受けた場合であって町長の承認を受けた場合
(3) 昇格した場合
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又はその過員を生じた結果退職する場合
(2) 公務のため死亡し、又は重度心身障害者となった場合
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度心身障害者となった場合
(2) 前条第1項各号の1に該当するとき 死亡又は退職の日
第24条 削除
休職等の事由 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下。) |
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
2 前項の休職等の期間は引き続く休職等の期間とし、休職等となった日(休職等の期間中において昇給した者については、その昇給した日)を起算日として暦により月数及び日数を算出するものとする。
4 第1項の規定の適用を受ける職員の給料月額の調整は、復職等の日に行うものとし、当該職員が復職等の日において受けている給料月額について定められている昇給期間にそれより上位の給料月額について定められている昇給期間を、調整期間と休職等となった日以前の勤務期間で昇給の対象となるところの期間とを合算(調整期間と勤務期間の日数を合算するときは、30日をもって1月とする。)した期間(以下「是正期間」という。)を超えるまで順次加え、その超える際に加えられた昇給期間について定められている給料月額をもって調整後の給料月額とする。
5 前項の規定を適用した場合において給料月額に異動を生じない者については、その者の復職等の日に受けている給料月額をその日に受けたものとした場合の当該給料月額について定められている昇給期間を、是正期間に相当する期間短縮することができる。
6 第4項の規定による調整後是正期間に余剰の生ずる者については、その者の調整後の給料月額について定められている昇給期間を、当該余剰の期間に相当する期間短縮することができる。
7 前各項の規定を適用する場合においては、個々についてあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(給料の補正等)
第27条 この規則に定めない昇給(以下「給料の補正」という。)については、その計画について、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 給料の補正の実施に当たっては、個々について町長の承認を得なければならない。
3 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得てその訂正を将来にむかって行うことができる。
(雑則)
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
2 この規則適用の日において現に職員について定められている職務の等級及び給料月額は、この規則により決定されたものとみなす。
4 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
7 第5項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
9 前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる当該月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
10 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
12 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年若桜町条例第688号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第25条第2項中「その者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号給とその直近下位の号給との差額を昭和49年改正条例の規定の適用がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
附則(昭和41年2月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年2月14日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月13日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年1月17日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第5の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月16日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日規則第138号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日規則第143号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の初任給昇給等の基準に関する規則第13条の2、第14条第1項の改正規定、附則第3項及び附則第4項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の初任給昇給等の基準に関する規則第7条第1項、別表第1及び別表第5の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第13条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第13条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第14条第1項の規定にかかわらず、給与条例第4条第8項の町規則で定める職員とする。
附則(昭和47年3月17日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日規則第174号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月25日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第197号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第202号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月27日規則第211号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日規則第223号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第228号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第239号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月20日規則第246号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日規則第253号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日規則第264号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規則第276号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第303号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日規則第310号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年2月22日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年若桜町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の若桜町職員の給与に関する条例(昭和61年若桜町条例第2号)及び改正後の規則の規定により切替後において昇格した職員の当該昇給後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第16号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年若桜町条例第19号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第6条及び第7条の規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第6条及び第7条の規定による号給の号数から改正後の規則第4条の規定による号給(改正後の規則第6条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における職員の初任給、昇給等の基準に関する規則第4条の規定による号給(同規則第6条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第6条及び第7条の規定による昇給より2号給下位となる者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第12条第11号及び第12号の規定は適用しない。
6 改正後の規則第25条第1項の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月24日規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成12年若桜町規則第2号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条又は第11条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日おいて切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第14条第2項及び第18条第1項の規定の適用については、第14条第2項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第18条第1項中「第14条第2項」とあるのは「職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年若桜町規則第3号)附則第3項の規定による読替え後の第14条第2項」とする。
(経過措置)
4 次の表の第1欄に掲げる者に該当する職員についてこの規則による改正後の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定を適用する場合においては、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1 この規則の施行の日において57歳を超えている者 | 第13条の2 | 56歳 | 58歳 |
第13条の3 | 58歳 | 60歳 | |
2 この規則の施行の日において55歳を超え、57歳を超えていない者 | 第13条の2 | 56歳 | 58歳 |
(雑則)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(昇格の切替)
2 平成18年若桜町条例第18号附則第2号により、職務の内容に対応する職務の級が新級と異なるため、町長の定める号級を運用した者については、第10条の規定にかかわらず他者との均衡を保つため、号給は町長の定めるところによる。
附則(平成19年6月5日規則第11号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月16日規則第11号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
採用試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験又は職種欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用し、試験又は職種欄の「採用試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる採用試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる採用試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる採用試験を示し、その学歴基準は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第2(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(3) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(4) (1)から(3)までに相当する町長が認める学歴免許等の資格 | ||
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業 | ||
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 上記に相当する町長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校専攻科の卒業 | ||
(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
(6) (1)から(2)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 次に揚げる職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数に、次に定める年数を加えた年数をもって、本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 医大を卒業した後実地修練を経て医師の国家試験に合格した者にあっては、1年
(2) 博士の学位の授与を受けている者にあっては、6月
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
地方公務員 国家公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | |||
その他のもの | 2割5分以下 |
別表第5(第10条関係)
行政職俸給表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第5の2(第11条の2関係)
行政職俸給表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第6(第12条関係)
行政職俸給表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
採用試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第7(第13条関係)
昇給
勤務成績 (昇給区分) | 極めて良好 A | 特に良好 B | 良好 C | やや良好でない D | 良好でない E |
昇給幅 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 昇給なし |
初任層(~新2級) | 20%(「極良」は5%以内) | 絶対基準 | 絶対基準 | ||
中間層(新3~4級) | 5% | 20% | 絶対基準 | 絶対基準 | |
昇給幅 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 昇給なし |
管理職層(新5級~) | 10% | 30% | 絶対基準 | 絶対基準 |