○若桜町監査委員条例

平成18年3月24日

条例第4号

若桜町監査委員条例(昭和39年若桜町条例第338号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定により、監査委員の定数は2人とする。

2 法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、期日を定めて行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日の7日前までに、その期日を町長その他関係のある機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長その他関係のある機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(公金の収納事務に関する監査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第7条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、その請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請願の措置)

第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、直ちに処理しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、おおむね毎月26日に行う。

(決算の審査)

第10条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類が審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(基金運用状況の審査)

第11条 監査委員は、法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(監査又は検査の結果)

第12条 法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から7日以内に、その他の監査若しくは検査の報告及び公表は、監査若しくは検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第13条 監査委員が行う公表は、若桜町公告式条例(昭和29年若桜町条例第2号)に定める公表の例による。

(公印)

第14条 代表監査委員及び監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(事務局の設置)

第15条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局には、事務局長と書記を置く。

3 事務局の職員の定数は、若桜町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年度決算の審査から適用する。

(平成24年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用します。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

若桜町監査委員条例

平成18年3月24日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)