軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されるものです。
納税義務者
毎年4月1日現在、若桜町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者または使用者です。(役場は申告書より判断する)
4月2日以降の年度内に廃車や譲渡等をした場合でも、その年度分の税金は課税されます。
(軽自動車税(種別割)の月割り還付はありません)
また、4月2日以降の年度内に取得をした場合その年度分の税金はかかりません。
税額
〇原付、二輪車、小型特殊自動車
| 車種区分 | 税率(年額) | ||
| 原付 | 50cc以下 | 2,000円 | |
| 125cc以下かつ最高出力4kw以下 | 2,000円 | ||
| 特定小型 | 2,000円 | ||
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||
| 雪上車 | 課税なし | ||
| 小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 | |
| その他 | 5,900円 | ||
〇三輪以上の軽自動車
| 車両区分 | 標準税率(年額) | 重課税率(年額) | ||
| 軽自動車 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 | 初度検査年月から13年を経過した車両 | |
| 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪 | 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
〇グリーン化特例(軽課)課税1年目のみ
| (車種区分) | 税率(年額) | |||
| 軽自動車 | 概ね75%軽減 (※1) | 概ね50%軽減 (※2) | 概ね25%軽減 (※3) | |
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 四輪以上 | 乗用自家用 | 2,700円 | --- | --- |
| 乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
| 貨物自家用 | 1,300円 | --- | --- | |
| 貨物営業用 | 1,000円 | --- | --- | |
(※1)電気自動車、天然ガス自動車で平成21年排出ガス基準10%低減達成車または平成30年排出ガス基準達成車
(※2)揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(※3)揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
申告手続き
軽自動車、原動機付自転車等を取得・廃車・名義変更・譲渡等したときは、次の場所で手続きをしてください。
| 車種 | 問い合わせ先 |
| 原動機付自転車 (125cc以下のバイク及びミニカー) |
若桜町役場 税務課
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| 小型特殊自動車 (トラクター・フォークリフト等) |
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| 軽四輪車 | 軽自動車検査協会 鳥取事務所 鳥取県鳥取市安長77-1 電話:050-3816-3082 |
| 軽三輪車 | |
| 軽二輪車(125cc超250cc以下のバイク) | 鳥取運輸支局 鳥取県鳥取市丸山町224 電話:050-5540-2070 |
| 二輪の小型自動車(250cc超のバイク) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2025年12月25日