各種証明の郵便請求について

更新日:2023年04月13日

窓口の業務時間内に来庁できない場合は、所得証明書等を郵便により請求していただくことができます。

郵送請求に必要なもの

1.請求内容を明記したもの(申請書)

  • (注意)代理で請求される場合は、申請者欄は代理人の内容をご記入ください。
  • (注意)同一世帯員以外の方が請求される場合は、ご本人からの委任状が必要です。
  • (注意)亡くなった方の証明書を相続人が申請する場合は、相続関係が確認できる書類が必要です。

2.委任状(代理で請求される場合)

記入していただく主な内容

  • 代理人(実際に郵便請求をする人)の住所、氏名
  • 委任者(証明が必要な人)の住所、氏名(自署)

3.相続人が証明申請する場合の必要書類

 亡くなったことが分かる書類(除籍謄本、住民票の除票等)及び相続関係の確認ができる書類(戸籍謄本等)

4.本人確認書類

 請求者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)の写しを必ず同封してください。

 代理で請求される場合は、実際に郵便請求される方の本人確認書類の写しを同封してください。

5.手数料(定額小為替による)

 請求する住民票等の手数料額分の定額小為替(郵便局にあります。)を同封してください。

 (注意)切手・印紙では手数料としてお受けできません。

 手数料の額は、下表のとおりです。

手数料一覧表
証明の種類 手数料
所得証明 300円
納税証明(軽自動車税以外) 200円
納税証明(軽自動車税) 無料
固定資産評価証明 300円
(注意)一筆(一棟)をもって1件とし、2件以上は1件増すごとに20円増徴
名寄帳 所有者ごとに300円

6.返信用封筒

 返信用の封筒に申請者の住所、氏名、郵便番号をご記入の上、切手を貼って同封してください。
 お求めの所得・資産・納税証明書等が3葉以上となるとき、郵便料金が82円(定形封筒)を超えることがあります。その場合は、余分に切手をご同封いただくか、または、本町が「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきます。お受け取りの際、不足分を郵便局にお支払いください。

お願い

 郵送の場合は、本町の処理日数のほか、配達の日数も必要です。日数に余裕をもってご申請いただきますようお願いします。
 お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。
(補足)ご不明な点がありましたら、窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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