【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車の登録・ナンバープレート交付を開始しました!

更新日:2023年08月03日

特定小型原動機付自転車の登録・ナンバープレート交付の開始

道路交通法が改正され、一定の要件を満たす電動キックボード等について、令和5年7月から特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まりました。

公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、必要書類をご持参のうえナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

参考リンク

特定小型原動機付自転車ってなに??(PDFファイル:1007.3KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう!(PDFファイル:1.3MB)

 

手続場所

若桜町役場 税務課窓口

手続必要書類

  • 対象車両に該当することが分かる書類(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等)
  • 販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(下記よりダウンロード及び記入していただき、役場税務課に提出してください。申請書は税務課窓口でもお渡ししています。)

 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(Excelファイル:29.1KB)

課税について

令和6年度課税分より適用します。

課税額:2,000円(「原動機付自転車排出量50cc(0.6kW)以下」のもの)

※軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で若桜町に登録のある軽自動車等に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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