軽自動車税

更新日:2023年03月31日

軽自動車税

 軽自動車税は、4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動二輪の小型自動車の主たる定置場所を町内に持つ人、またはその所有者等に課税される税金です

原動機付自転車、125cc以上のバイク及び小型特殊自動車
車種 税額

原動機付自転車

総排気量50cc以下

2,000円

原動機付自転車

50cc超90cc以下

2,000円

原動機付自転車

90cc超125cc以下

2,400円

原動機付自転車

ミニカー(50cc以下)

3,700円

軽自動車

二輪車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車

特殊作業用(フォークリフト等)

5,900円

小型特殊自動車

雪上車

課税なし
軽自動車(三輪車・四輪車)
車種 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両の税額 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両の税額 重課税率(新車新規登録から13年を経過した車両)の税額
軽自動三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪乗用自動車

自家用

7,200円 10,800円 12,900円

軽四輪乗用自動車

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

軽四輪貨物自動車

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

軽四輪貨物自動車

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新車新規登録をした四輪等の軽自動車で、電気自動車や燃費性能に優れたガソリン車等、環境負荷の小さいものについては、特例により課税1年目に限り対象車・燃費性能に応じた軽減税率が適用されます。

車両の登録、廃車をするときは

 原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕車等)の登録・廃車をするときは、次のものをご持参ください。

登録するとき

車台番号などが特定できる書類(販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書等)

廃車するとき

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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