軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動二輪の小型自動車の主たる定置場所を町内に持つ人、またはその所有者等に課税される税金です
車種 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車 総排気量50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
軽自動車 二輪車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 特殊作業用(フォークリフト等) |
5,900円 |
小型特殊自動車 雪上車 |
課税なし |
車種 | 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両の税額 | 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両の税額 | 重課税率(新車新規登録から13年を経過した車両)の税額 |
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軽自動三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用自動車 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪乗用自動車 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪貨物自動車 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪貨物自動車 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新車新規登録をした四輪等の軽自動車で、電気自動車や燃費性能に優れたガソリン車等、環境負荷の小さいものについては、特例により課税1年目に限り対象車・燃費性能に応じた軽減税率が適用されます。
車両の登録、廃車をするときは
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕車等)の登録・廃車をするときは、次のものをご持参ください。
登録するとき
車台番号などが特定できる書類(販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書等)
廃車するとき
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2023年03月31日