各種届出について

更新日:2023年04月13日

土地に関すること

土地の現況地目が異なる場合は

税務課へ地目変更申出書を提出してください。現地を確認し、認められれば、来年度から課税地目の変更を行います。

家屋に関すること

家屋の名義を変更する場合は

 住宅や倉庫などの家屋の名義を変更するときは、以下の手続きをしてください。

登記されている家屋の場合

 法務局で所有権移転の申請をしてください。

  • 登記が完了すると、法務局から登記された旨、役場へ通知されますので、税務課での手続きは不要です。
  • 申請手続きの詳細は、鳥取地方法務局(0857-22-2293)へお問い合わせください。

登記されていない家屋の場合

 未登記家屋異動届を税務課へ提出してください。

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した時は、税務課へ「家屋滅失届出書」を提出してください。
また、その家屋が登記をしている場合は法務局へ滅失登記を行ってください。

家屋の用途を変更した場合は

 家屋の用途を変更(倉庫から住宅に変更)した場合は、家屋用途変更届の提出をお願いします。

(注意)住宅が建っている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」により固定資産税が減額されているため、税額が変わる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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