土地、家屋、償却資産の課税について
土地に対する課税
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
項目 | 詳細 |
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地目 | 宅地、田・畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場および雑種地をいいます。 課税上の地目は、その年の1月1日現在の現況地目をいい、登記簿上の地目とは必ずしも一致しません。 |
地積 | 原則として、土地登記簿上に記載された地積になります。 |
土地の現況地目が異なる場合は
税務課へ地目変更申出書を提出してください。現地を確認し、認められれば、来年度から課税地目の変更を行います。
住宅用地に対する課税標準の特例
一定の条件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます。
特例適用の範囲 | 課税標準額 |
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1画地につき1戸あたり200平方メートルまで | 価格の6分の1 |
1画地につき200平方メートルを超える部分 | 価格の3分の1(家屋の床面積の10倍までの部分) |
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に計算します。家屋は3年ごとに評価額の見直しが行われますが、その際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合には、前年度の評価額が据え置かれます。また、見直しの年を含む3年間は、この評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる税額は同じです。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- (注釈)再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合の必要とされる経費 - (注釈)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
新築以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
家屋を新築した場合は
家屋(住宅、倉庫、店舗など)を新築すると、固定資産税が課税されることになりますので、税務課に速やかにお知らせください。後日、税務課職員が家屋の評価額を算出するための調査に伺いますので、ご協力をお願いいたします。
調査内容等
項目 | 詳細 |
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調査時間 | 40分程度 (注意)床面積により調査時間が異なる場合があります。 |
調査内容 | 家屋の外側(屋根、外壁等)と内側(各部屋の天井、床等)の材質やドア・窓の大きさ及び設備機器等を確認します。 |
ご用意いただくもの |
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立ち合い | 調査当日の立ち合いは、代理の方でも結構です。 |
新築住宅に対する軽減措置
次の1、2の用件を満たす新築住宅の居住部分について、新築後一定期間(一般の住宅の場合は3年間、長期優良住宅の場合は5年間)、120平方メートルまでの床面積に係る固定資産税が2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分が50%以上)
- 床面積が50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した時は、税務課へ「家屋滅失届出書」を提出してください。
また、その家屋が登記をしている場合は法務局へ滅失登記を行ってください。
償却資産に対する課税
会社や個人で事業をされている方が、その事業のために用いる構築物、機械・装置、車輌、器具等を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、鉱業権・特許権などの無形固定資産、自動車税の対象となっている自動車などは課税対象にはなりません。
評価のしくみ
申告された償却資産の状況にもとづき、固定資産評価基準によって取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
取得価格は、原則として国税の取扱いと同様です。減価率は、原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
種類 | 主な償却資産 |
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構築物 | コンクリート畦畔、舗装路面、玉葱小屋、広告塔、煙突、塀、庭園、その他土地に土着する土木設備 |
機械及び装置 | 太陽光発電設備、農業用機械、工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置 |
船舶 | 漁船、ボート、貨客船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など |
工具・器具及び備品 | パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、ネオンサインなど |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2023年04月13日