各種申請について
住宅を耐震改修した場合は
平成27年1月から令和6年3月31日までに耐震改修工事をされた住宅で、工事完了日から3か月以内に町に申告したものに限り、改修後1年間、当該住宅にかかる固定資産税額を2分の1に減額します。
項目 | 詳細 |
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対象となる家屋 | 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 |
改修の要件 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事で、1戸当たり工事費が50万円以上のもの |
減額される範囲 | 床面積120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額 |
手続き方法 | 改修後3か月以内に工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図・耐震改修適合証明書などを添えて、税務課に申告してください。 |
住宅をバリアフリー改修した場合
平成28年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事をされた住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、床面積100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額します。
項目 | 詳細 |
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対象となる家屋 | 新築から10年以上経過した住宅 (床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。) |
居住者の要件 |
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改修の要件 | 次の改修工事で、工事費が50万円以上(補助金等は除く。)のもの。
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減額される範囲 | 床面積100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額 |
手続き方法 | 改修後、3か月以内に工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図・改修前後の写真などの関係書類を添えて、税務課に申告してください。 |
住宅を省エネ改修した場合
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに省エネ改修工事をされた住宅で、改修が完了した日から3か月以内に町に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。
項目 | 詳細 |
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対象となる家屋 | 平成26年1月1日以前に現存する住宅 (床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。) |
改修の要件 | 現行の省エネ基準に新たに適合する次の改修工事で、工事費が60万円以上(補助金等は除く。)のもの。
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減額される範囲 | 床面積120平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額 |
手続き方法 | 改修後、3ヶ月以内に省エネ住宅であることの証明書・工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図などの関係書類を添えて、税務課に申告してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2023年04月13日