各種申請について

更新日:2023年04月13日

住宅を耐震改修した場合は

 平成27年1月から令和6年3月31日までに耐震改修工事をされた住宅で、工事完了日から3か月以内に町に申告したものに限り、改修後1年間、当該住宅にかかる固定資産税額を2分の1に減額します。

住宅を耐震改修した場合の申請について
項目 詳細
対象となる家屋 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
改修の要件 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事で、1戸当たり工事費が50万円以上のもの
減額される範囲 床面積120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額
手続き方法 改修後3か月以内に工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図・耐震改修適合証明書などを添えて、税務課に申告してください。

住宅をバリアフリー改修した場合

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事をされた住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、床面積100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額します。

住宅をバリアフリー改修した場合の申請について
項目 詳細
対象となる家屋 新築から10年以上経過した住宅
(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
居住者の要件
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援の認定を受けている方
  • 障がいのある方
改修の要件 次の改修工事で、工事費が50万円以上(補助金等は除く。)のもの。
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差解消
  7. 出入り戸の改修
  8. 床表面の滑り止め化
減額される範囲 床面積100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額
手続き方法 改修後、3か月以内に工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図・改修前後の写真などの関係書類を添えて、税務課に申告してください。

住宅を省エネ改修した場合

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに省エネ改修工事をされた住宅で、改修が完了した日から3か月以内に町に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。

住宅を省エネ改修した場合の申請について
項目 詳細
対象となる家屋 平成26年1月1日以前に現存する住宅
(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、住居部分が2分の1以上で、賃貸住宅を除く。)
改修の要件 現行の省エネ基準に新たに適合する次の改修工事で、工事費が60万円以上(補助金等は除く。)のもの。
  1. 窓の断熱改修工事(注意:必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
減額される範囲 床面積120平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額
手続き方法 改修後、3ヶ月以内に省エネ住宅であることの証明書・工事費用明細書・領収書・改修箇所の平面図などの関係書類を添えて、税務課に申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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