若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税の税制優遇措置について

更新日:2023年03月31日

重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けた若桜町若桜伝統的建造物群保存地区内にある固定資産税について、以下のとおり税制優遇措置があります。

税制優遇措置の詳細
固定資産の種類 【特定物件(伝統的建造物)】建物 【特定物件(伝統的建造物)】土地 【特定物件以外の物件】建物 【特定物件以外の物件】土地(宅地のみ)
固定資産税の減額割合 非課税 2分の1減額 減額無し 5分の1減額
  • (注意)地区内の固定資産税(土地)の税制優遇措置の適用を受けるためには申請が必要です。(申請書は以下のファイルをご覧ください。)
  • (注意)特定物件の建物については非課税となりますので申請は不要です。
  • (注意)許可を受けずに建物修理をした場合や税金を滞納した場合、伝建条例、保存活用計画に違反している場合は土地の減額を受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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