介護保険料
介護保険料は、65歳以上の方から納めていただきます。
第1号被保険者(65歳以上の方全員)
どれくらいの介護サービス費が必要かによって算定された、若桜町の保険料の基準額(年額)によって算定されます。
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに改定を行います。令和6年度~8年度の保険料は次のとおりです。
| 段階 | 所得要件 | 保険料の調整率 | 保険料年額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
0.285 | 22,200 |
| 2 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方 | 0.485 | 37,800 |
| 3 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 0.685 | 53,400 |
| 4 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円以下の方 | 0.90 | 70,200 |
| 5 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円超の方 | 1.00 | 78,000 |
| 6 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 93,600 |
| 7 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 101,400 |
| 8 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 117,000 |
| 9 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 132,600 |
| 10 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 148,200 |
| 11 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 163,800 |
| 12 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 179,400 |
| 13 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 |
187,200 |
税制改正に伴う介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度介護保険を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
〇対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で若桜町に住民登録がある。
・令和7年度中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である。
〇特例措置の内容
令和8年度介護保険料の算定において、税制改正前の所得控除額で算定した所得控除額により、合計所得金額を計算する。
【具体例】単身世帯、令和7年度中の給与収入が100万円で、他の収入が無い場合
|
|
市町村民税 |
介護保険料 |
|
令和7年度 |
課税 |
第6段階 |
|
令和8年度 |
非課税 |
第6段階(課税とみなす) |
若桜町においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、103万円までが非課税ですが、介護保険の算定上は93万円までを非課税として扱います。
例の場合、令和8年度は市町村民税が非課税となりますが、介護保険は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階になります。
〇特例減免について
令和7年度、令和8年度どちらも市町村民税非課税の方は、上記特例措置を行わずに算定した保険料になるよう、特例減免を適用します。
※この減免に申請は不要です。
※特例減免対象者の方について、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知しています。
納付方法について
| 区分 | 納付方法 |
|---|---|
| 第1号被保険者 (65歳以上の方) |
|
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
納付方法について
| 区分 | 納付方法 |
|---|---|
| 第2号被保険者 (40歳~64歳の方) |
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介護保険料を滞納すると?
(注意)災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
- 1年間滞納した場合
サ一ビス利用時の支払い方法が、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割の払い戻しを受ける「償還払い」に変更になります。 - 1年6か月間滞納した場合
償還払いになった給付費が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料を差し引くことになります。 - 2年以上滞納した場合
滞納期間に応じて、利用者負担3割に引きあげられたり、高額介護サ一ビス費が受けられなくなったりします。
保険料の納付がどうしても困難なときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2026年09月03日