後期高齢者医療保険料
町内に住所を有している75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。
保険料について
保険料率は鳥取県内均一で2年ごとに見直します。
また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始します。
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
令和8年度に改定された保険料は次のとおりです。

※ 医療分の均等割と所得割について令和7年度保険料率を据え置きます。
所得が低い方の軽減について
世帯の所得に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。
(1)均等割額の軽減
| 所得要件(令和7年中の世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計) | 軽減の割合 | 区分 | 軽減後の均等割額(円/年) |
| 43万円 +10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 | 7.2割軽減 | 医療分 | 14,598円/年 |
| 7割軽減 | 子ども分 | 408円/年 | |
| 43万円 +31万円 × (被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 | 医療分 | 26,069円/年 |
| 子ども分 | 681円/年 | ||
| 43万円 +57万円 × (被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 | 医療分 | 41,710円/年 |
| 子ども分 | 1,090円/年 |
※令和8・9年度に限り、特に所得が低い方の保険料を抑制する観点から、均等割額(医療分)について、従来の7割軽減から更なる軽減(0.2割軽減)を行います。
(2)健保組合保等の被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度への加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者については加入後2年間、被保険者均等割額が5割軽減(世帯の所得状況により均等割7割軽減の対象になる方は、そちらが優先されます※)になります。
世帯の所得状況により均等割5割軽減2割軽減の対象になる方は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。
所得割額の負担は当面の間ありません。
健保組合等の被扶養者に該当する方で、保険料が減額されていない場合は、加入していた保険者のわかるもの等を持参のうえ、お住まいの市町村の担当窓口にてご相談ください。
※令和8・9年度に限り、均等割7割軽減の対象になる方は、医療分のみ7.2割軽減になります。
納付方法について
| 区分 | 納付方法 |
|---|---|
| 被保険者 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2026年09月02日