後期高齢者医療保険料

更新日:2026年09月02日

町内に住所を有している75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。

保険料について

保険料率は鳥取県内均一で2年ごとに見直します。

また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始します。

「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

令和8年度に改定された保険料は次のとおりです。

 

 ※ 医療分の均等割と所得割について令和7年度保険料率を据え置きます。

所得が低い方の軽減について

世帯の所得に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。

(1)均等割額の軽減

均等割の軽減
所得要件(令和7年中の世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計) 軽減の割合 区分 軽減後の均等割額(円/年)
43万円 +10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 7.2割軽減 医療分 14,598円/年
7割軽減 子ども分     408円/年
43万円 +31万円 × (被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減 医療分 26,069円/年
子ども分      681円/年
43万円 +57万円 × (被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下  2割軽減 医療分 41,710円/年
子ども分 1,090円/年

 

※令和8・9年度に限り、特に所得が低い方の保険料を抑制する観点から、均等割額(医療分)について、従来の7割軽減から更なる軽減(0.2割軽減)を行います。

 

(2)健保組合保等の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度への加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者については加入後2年間、被保険者均等割額が5割軽減(世帯の所得状況により均等割7割軽減の対象になる方は、そちらが優先されます※)になります。

世帯の所得状況により均等割5割軽減2割軽減の対象になる方は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。

所得割額の負担は当面の間ありません。

健保組合等の被扶養者に該当する方で、保険料が減額されていない場合は、加入していた保険者のわかるもの等を持参のうえ、お住まいの市町村の担当窓口にてご相談ください。

 ※令和8・9年度に限り、均等割7割軽減の対象になる方は、医療分のみ7.2割軽減になります。

納付方法について

被保険者の納付方法
区分 納付方法
被保険者
  • 年金額が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納付。(普通徴収)
  • 年金額が年額18万円以上の方は、支給月に年金から引き落としによる納付。(特別徴収)
    • (注意)年金の支給状況によっては特別徴収ができない場合があります。
    • (注意)特別徴収の方でも申請により、口座振替での納付に変更することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134

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