若桜町奨学資金制度(大学生)

更新日:2023年03月31日

若桜町大学等奨学資金貸与事業

 経済的理由により修学が困難な学生の修学を援助して有能な人材の育成を図るため、町内に住所を有する方のお子さんで、次の要件の全てを満たす方に奨学資金を貸与します。

 原則として毎年4月末までに申請していただき、所得などの状況を審査して、6月末までに貸与の可否を決定します。5月以降の申請についてはご相談ください。

要件

  1. 大学または専修学校の専門課程(修業年度が2年以上)に修学する学生
  2. 学業成績が良好で、性行が正しいこと
  3. 経済的理由により修学が困難であること

貸与額

 月額20,000円(当奨学資金は無利子)

貸与期間

 申請を受け付けた月から大学などの正規の修業年限の終了する月まで

返還期間

 貸与期間終了後20年以内

申請書類

  1. 若桜町奨学資金貸与申請書
    (注意)連帯保証人及び生計を別にする保証人が必要(記入例は以下のファイルをご覧ください。)
  2. 在学証明書
  3. 所得証明書発行に係る委任状及び手数料(1人につき300円)
    (注意)同一世帯で所得のある人全ての委任状と手数料が必要

申請時期

 毎年4月

(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大学等が臨時休校となり期限までに在学証明書の提出が困難な場合は、事前に若桜町教育委員会事務局までお問い合わせください。

若桜町大学等奨学資金返還支援事業

 人材の確保と定住促進を図るため、若桜町大学等奨学資金貸与事業により貸与を受けた方が貸与終了後、若桜町に居住し、かつ就労している場合、次の要件の全てを満たす方に返還した奨学資金の一部を助成します。

 原則として当該年度の返還終了後、毎年3月中に申請していただき、居住などの状況を確認して、3月末までに助成の可否を決定しています。3月以前の申請についてはご相談ください。

要件

  1. 若桜町大学等奨学資金の貸与が終了し、その奨学資金を返還していること
    (注意)若桜町大学等奨学資金以外の奨学資金は対象外
  2. 奨学資金の返還について、国や県などその他公的機関から助成金等の支援を受けていないこと
  3. 若桜町に住民登録し、かつ居住していること
  4. 企業等で就労していること、又は自ら事業を営んでいること
  5. 町税等の滞納がないこと
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

助成額

 当該年度に返還した奨学資金の1/2とし、1年間の上限は120,000円

助成期間

 1年間で奨学資金を返還した期間

(注意)毎年申請することにより、返還が終了するまで対象

申請書類

  1. 若桜町大学等奨学資金返還支援助成金交付申請書
    (記入例は以下のファイルをご覧ください。)
  2. 住民票(抄本)
  3. 就労証明書等の就労先から発行される就労を証明する書類、自営業にあっては、営業証明書等の自営業であることを証明する書類

申請時期

 毎年3月

申請・問い合わせ先

 若桜町教育委員会事務局 電話0858-82-2213

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会
〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜757番地

電話番号:0858-82-2213
ファックス:0858-82-1045

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