低未利用土地等確認書の発行について
概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明の土地発生の予防に向け、令和2年度の税制改正において、低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
本特例は令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっていましたが、令和5年度税制改正において、適用期限が令和7年12月末まで延長されることになりました。
若桜町内に存する低未利用土地等において、この特例を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」の発行を、若桜町企画政策課で行います。
※低未利用土地とは・・・居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地(具体的には空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む)及び空き家・空き店舗等の存する土地)
※確認書の交付は、この特例の適用を保証するものではありません。
特例措置について
個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡所得が500万円以下(一部800万円以下)等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
※制度概要の詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
※特例を受けるための手続きについては国税庁のホームページをご確認ください。
特例措置の主な適用要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等が都市計画区域内にあること。
- 買主が購入した低未利用土地等を利用する意向があること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 譲渡の対価の額(土地とその上物の取引額)が合計500万以下であること。
若桜町の都市計画区域はこちらをご確認ください。→若桜都市計画図(PDFファイル:1.4MB)
申請方法について
申請書類
(1) 低未利用土地等確認申請書
・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)
・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)
・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)
【申請書の記載内容について】
<住所・電話番号・氏名欄>
本特例措置を受けようとする方本人の情報を記載してください。
また、申請書等の内容確認のため若桜町から連絡する場合がありますので、電話番号欄には連絡可能な連絡先の記載をお願いします。
<土地等の所在地欄>
売買契約書等に記載されている所在地を記載してください。
<譲渡日欄>
売買契約日又は売買契約書に記載の譲渡日を記載してください。
(2) 確認書の交付に必要な添付書類
下記1.~4.の書類を添付してください。提出された書類は返却できませんので、必要な場合は控えを取ってからご提出願います。
1. |
売買契約書の写し |
2. |
下記(1)~(3)のいずれか(※1) (1)若桜町空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
※(1)~(3)のいずれも提出できない場合は宅地建物取引業者が記載した別記様式1.-2を提出又は、2方向以上からの写真と町による現地調査・ヒアリングを行います。 |
3. |
下記(1)又は(2)のいずれか (1)別記様式2.-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (2)別記様式2.-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡し た場合)
※(1)又は(2)のいずれも提出できない場合は宅地建物取引業者が記載した別記様式3.を提出してください。 |
4. |
申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※売買契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えることを確認します。 |
(※1)書類2.については申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第299号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
申請書類の提出先
若桜町役場企画政策課(郵送可・メール不可)
その他
確認書の発行には申請書の提出から確認書の発行まで1週間から2週間程度かかります。
郵送を希望される場合は、郵送料金分の切手を貼付し、返信先の住所を記載した返信用封筒を、申請書と併せてご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2231
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月08日