国土利用計画法の届出制度について

更新日:2023年11月02日

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です!

若桜町では以下の土地取引を行った場合、届出が必要です。

  • 大字若桜、高野、浅井内の土地取引の場合:5,000平方メートル以上
  • 上記以外の土地取引の場合:10,000平方メートル以上

 

(参考)区域に応じた届出が必要な取引面積

a.市街化区域

2,000平方メートル以上

b.aを除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

c.都市計画区域外の区域

10,000平方メートル以上

 

詳しくは鳥取県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2231
ファックス:0858-82-0134

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