特定(産業別)最低賃金が改正されました
特定(産業別)最低賃金 |
最低賃金 |
適用が除外され、鳥取県最低賃金が適用される者 |
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
時間額906円 (令和5年12月17日発効) |
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満のものであって、技能取得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 4.手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者 |
特定(産業別)最低賃金 |
時間額(発効年月日) |
適用が除外され、鳥取県最低賃金が適用される者 |
鳥取県各種商品小売業 最低賃金 |
時間額902円 (令和5年12月15日発効) |
1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満のものであって、技能取得中のもの 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
※派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
※使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者が係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する義務があります。
※「鳥取県最低賃金」は令和5年10月5日から時間額900円に改正されています。
詳しくは下記または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)
この記事に関するお問い合わせ先
経済産業課 観光商工室
〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜357番地2
電話番号:0858-71-1313
ファックス:0858-71-1312
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更新日:2023年12月05日