監査委員事務局

更新日:2024年03月29日

主な業務内容と連絡先

監査委員は、必ず設置しなければならない執行機関の一つで、町の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」が、法令に準拠して適正に行われているか、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。

監査委員の業務には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、町長からの請求や要求があったときに実施するものがあります。

監査の種類

必ず実施するもの

  • 現金出納検査
    現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。会計管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行います。
  • 定期監査
    毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査します。
  • 決算審査
    一般会計及び特別会計の決算及び証書などの計数を確認するとともに、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から、前年度の決算を審査します。
  • 基金運用状況審査
    特定目的の定額資金を運用するための基金(土地開発基金)の運用状況を、決算審査とあわせて行います。
  • 健全化判断比率審査・資金不足比率審査
    町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているか審査します。

必要と認めたときに実施するもの

  • 財政的援助団体等の監査
    補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の4分の1以上を出資している団体などについて、事業目的どおりに適正にかつ効率よく執行しているかを監査することができます。
  • 行政監査
    定期監査と異なり、一般行政事務(組織、事務処理、行政運営等)を幅広く監査対象として行うことができます。
  • 随時監査
    必要があると認めるときに随時、財務に関する監査を行うことができます。監査対象は、定期監査と同じです。

請求や要求に基づいて実施するもの

  • 直接請求(事務監査請求)に基づく監査
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、町の事務執行についての監査を請求することができます。議会からの請求に基づく監査議会は監査委員に対し、町の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。町長の要求に基づく監査町の事務執行に関し、町長から監査の要求があったときに、監査することができます。町長の要求に基づく財政援助団体等の監査補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の4分の1以上を出資している団体などについて、町長から監査の要求があったときに、監査することができます。住民監査請求による監査住民は、町長や職員などが行った財務会計上の違法又は不当な行為によって町に損害を生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう、監査委員に監査を請求することができます。職員の賠償責任に関する監査出納職員等が故意又は重大な過失により保管する現金等を亡失又は損傷したとき、あるいは、出納職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったり、又は怠ったことにより町に損害を与えたと認めるときは、町長は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることができます。

監査委員(氏名・任期)

  • 識見を有する監査委員
    谷口秀昭(任期:令和5年9月28日~令和9年9月27日)
  • 議会選出の監査委員
    梶原 明(任期:令和4年3月15日~令和8年3月8日)

主な業務

若桜町監査計画

監査報告・審査意見

詳細は次のリンクをご覧ください。

若桜町監査基準

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正(施行は令和2年4月1日)が行われ、監査基準は、監査委員が定め公表することとされました。

このことを踏まえ、「若桜町監査基準」を定めましたので、公表します。

若桜町監査基準(令和2年3月6日若桜町監査告示第14号)

若桜町監査基準(平成30年3月2日若桜町監査告示)令和2年3月6日全部改正

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2212
ファックス:0858-82-2222

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