生活保護
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付します。
<支給対象世帯>
・平成25年8月から平成30年9月までの間に若桜町で生活保護を受給したことがある世帯。
・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に若桜町で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下URL)を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf
<追加給付の手続き>
○現在若桜町で生活保護を受給していない世帯
当時の世帯主からの申し出が必要です。
なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
○現在若桜町で生活保護を受給している世帯
既に支給していますので手続きは必要ありません。
<申出に必要な書類>
2.顔写真付きの本人確認書類の写し
3.世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
4.通帳又はキャッシュカードの写し
<該当する場合のみ必要な書類>
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状(PDFファイル:230.3KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
<申出方法>
申出に必要な書類一式を郵送または窓口で提出してください。
<郵送先> 〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5 若桜町福祉事務所
<申出期間>
令和9年7月31日まで
<追加給付に関するお問い合わせ先>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9:00~17:00(8~10 月は土日祝も受け付けしています)
ウェブサイト:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2232
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2026年08月19日