障がい者

更新日:2023年03月31日

障がい者とは

障害者基本法等各法律における障害者の定義(障害者基本法第二条より)

「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。[障害児・障害者を含む。]

更生医療・育成医療

身体障がいのある方が知事の指定を受けた医療機関で、障害の軽減・除去や機能回復のために医療を受けることができます。

  • 更生医療:心臓ペースメーカー埋め込み術、人工透析、人工関節置換術等
  • 育成医療:口唇蓋裂手術、心臓手術、人工透析等

【対象者】

  • 更生医療:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
  • 育成医療:身体に障がいのある児童(18歳未満の方)

【注意事項】

世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。

【窓口】

町民福祉課

特別医療助成

重度の身体障がいがある方が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。

【対象者】

  • 1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 3級又は4級の身体障害者手帳をお持ちで知能指数(IQ)が50以下と判定された方

【注意事項】

他の公費負担医療(更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。

【窓口】

町民福祉課

申請書

身体障がい者医療費助成

身体障がい者医療費助成についての書類がPDFファイルでご覧になれます。

障害基礎年金

【対象者】

障がい認定日(病気やけがにより初めて診察を受けた日から1年6月を経過した日、又はその期間中で障害の状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、又は障がい認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方で、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、初診日の前日に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある方が対象となります。

また、平成18年3月31日までに初診日のある傷病による障がいのある方については、この要件は満たされなくても、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない場合には対象となります。

20歳前に初診日のある傷病による障がいのある方については、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく20歳から支給されます。

【年金額】

1級:年額975,125円、2級:年額780,100円

(平成31年4月時点)

(注意)子の人数によって加算があります。

【注意事項】

身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準で認定されますので、障害基礎年金の1級、2級は身体障害者手帳や療育手帳の等級とは異なります。

【窓口】

町民福祉課、日本年金機構 鳥取年金事務所 (電話0857-27-8311)

障害厚生年金

【対象者】

障害がいの原因となった病気やけがの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で、障がい認定日の障害の程度が障害基礎年金の1、2級又は厚生年金保険法で定める障がい程度(3級)に該当する方。

【年金額】

年金を受ける方の障がいの程度、平均報酬及び被保険者期間に応じて算定されます。

障がい程度が1、2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

【注意事項】

障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。

障がい程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方に対しては、障害手当金(一時金)が支給されます。

【窓口】

日本年金機構 鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)

特別障害者手当

【対象者】

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。

【金額】

月額27,300円(2月,5月,8月,11月に支給)

(令和4年4月時点)

【申請に必要なもの】

  • 申請書
  • 診断書(専門医によるもの)
  • 所得状況届
  • 年金額を証明する書類
  • 印鑑

【注意事項】

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されます。
  • (注意)障がいの程度によって支給されない場合があります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 施設に入所している方、病院や診療所に3ヶ月以上入院している方は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての調べがあります。

【窓口】

町民福祉課

障害児福祉手当

【対象者】

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。

【金額】

月額14,850円(2月,5月,8月,11月に支給)

(令和4年4月時点)

【申請に必要なもの】

  • 申請書
  • 診断書(専門医によるもの)
  • 所得状況届
  • 印鑑

【注意事項】

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されます。
  • (注意)障がいの程度によって支給されない場合があります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 障がいを支給事由とする年金を受給している方や、施設に入所している方は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての調べがあります。

【窓口】

町民福祉課

特別児童扶養手当

【対象者】

障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者の方等。

【金額】

1級:月額52,400円、2級:月額34,900円 (4月,8月,11月に支給)

(令和4年4月時点)

【注意事項】

  • 身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準により認定されます。
  • (注意)障がいの程度によって支給されない場合があります。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。
  • 毎年、所得状況についての調べがあります。

【窓口】

町民福祉課

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者(障がい児)や精神障がい者を扶養している方〈加入者〉が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がい者になった場合に、扶養されていた心身障がい者(障がい児)に年金が支給される制度です。

【対象者】

  • 加入者:65歳未満の方で健康な方
  • 障がい者(障がい児):1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がい、精神障がいのある方。

【金額】

  • 掛金:保護者の方の加入時の年齢により異なります。
  • 年金額:1口につき月額20,000円

【注意事項】

所得等によって、掛金が減額・免除される場合があります。

【窓口】

町民福祉課

自動車税・軽自動車税の減免

一定程度以上の障がいのある障がい者が自動車を所有(取得)する場合は免除されます。

自動車税等の免除については、障がいの種類に応じて、対象となる障がいの程度が定められています。また、自動車の登録(新規・移転)を伴うときは、登録時に申請することが必要です。

介護者の方が運転する場合は、「生計同一証明書」が必要となります。

詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。

【窓口】

  • 自動車税:県税事務所
  • 自動車取得税:東部県税事務所
  • 軽自動車税:税務課

参考資料

補装具給付

身体障がいを補うための補装具の交付や修理を行っています。

(補足)補装具には、次のようなものがあります。

  • 視覚障がい者(障がい児):盲人安全つえ、義眼、眼鏡等
  • 聴覚障がい者(障がい児):補聴器
  • 音声・言語機能障害者(障害児) :人工喉頭
  • 肢体不自由者(不自由児):義肢、車いす、歩行補助つえ等

【対象者】

身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の交付・修理が必要と認められる方。

【注意事項】

  • 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。
  • 交付対象となる補装具の種類と単価は、あらかじめ決められています。
  • 身体障害者更生相談所(福祉相談センター内)の交付判定が必要なものもあります。

【窓口】

町民福祉課

日常生活用具給付

在宅の重度の身体障がいのある方は、日常生活を便利にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。

(補足)日常生活用具には、次のようなものがあります。

  • 視覚障がい者(障がい児):盲人用時計、歩行時間延長信号機用小型送信機等
  • 聴覚障がい者(障がい児):聴覚障害者用通信装置、文字放送デコーダー等
  • 肢体不自由者(不自由児):浴槽、特殊寝台、エアーパッド等
  • じん臓機能障がい者(障がい児):透析液加温器等
  • ぼうこう・直腸機能障害者(障害児):ストマ用装具等

【対象者】

在宅の重度の身体障がいのあるかたで、日常生活用具が必要と認められる方。(種目ごとに障がいの種類、障がいの程度、年齢等についての制限があります。)

【注意事項】

  • 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。
  • 交付対象となる補装具の種類と単価は、あらかじめ決められています。

【窓口】

町民福祉課

通院・通所への助成

人工透析療法のための通院にかかる費用の一部を助成します。

 作業訓練等のための通所にかかる費用の一部を助成します。

【窓口】

町民福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2232
ファックス:0858-82-0134

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