家族介護者手当を支給します
支給対象者
介護認定の要介護3以上または障害区分4以上の方と同居し、日常的に介護を行っている方(介護を受けている方、介護を行っている方ともに6カ月以上継続して町内に住所を有している必要があります。)。
支給額
月額5,000円(介護を行っている方が複数いる場合でも支給対象は1人です。)
対象期間
令和7年4月〜令和7年9月(6か月間)
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入院・入所していた月であっても、居宅において介護していた期間が20日以上あれば支給対象となります。
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居宅において介護していた期間は、月の日数(31日として計算)から入院または入所していた日数を差し引いた日数となります(入院・入所・退院・退所した日は除きます。ただし、退院・退所と同日に他の医療機関施設や施設等に入院・入所した場合はこの限りではありません。)。
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介護を受けている方が対象期間内に亡くなられた場合は、亡くなられた月までが支給対象となります(亡くなられた月については、居宅において介護していた期間が20日未満であっても支給対象となります。)。
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、福祉保健課まで申請してください。
申請書は福祉保健課窓口に設置しているほか、下記からダウンロードできます。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
お問い合わせ
福祉保健課 電話 (82)2232 IP電話 9(82)2232
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2232
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2025年09月29日