戸籍に振り仮名が記載されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に施行された改正法により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載され、公証されることとなりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナをお知らせする通知書が届きます。この通知書は、戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは基本的にはまとめて送付します。1通につき最大4名までの記載となるため、5名以上の場合は2通以上に分けて送付します。また、同じ戸籍内で別住所の方には住所地ごとに送付します。
通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
届いた通知書のフリガナが正しい場合は、届出不要です。通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。それより早く戸籍へのフリガナ記載を希望される方は、届出をすることもできます。
届いた通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なる場合は、必ず届出を行ってください。
例えば、正しいフリガナは、小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」だが、通知されたフリガナは大きい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」であるなど、大文字小文字の相違があれば、届出が必要となります。
○フリガナの届出ができる人
氏のフリガナ:戸籍の筆頭者が届出人です。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出人になります。
名のフリガナ:本人が届出人です。ただし、15歳未満の場合は親権者等法定代理人が届出人となります。
○届出方法
次のいずれかの方法で届出ができます。
・マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードをお持ちの方)
・本籍地や住所地の役所窓口での届出(本籍地から郵送された通知書をお持ちください)
・本籍地への郵送による届出(必ず届書の下部欄外に日中連絡のとれる電話番号をご記入ください)
【若桜町が本籍地の場合の郵送先】
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5 若桜町役場 町民課
【届出様式】A4で印刷してください。
3.市区町村長による氏名のフリガナ記載について
改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合、順次、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。この際、もし、普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※2による届出を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
注意事項
○戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般的な読み方以外のフリガナを届け出る場合は、普段その読み方を使用していることがわかる資料(銀行口座やパスポート等)を確認させていただくことがあります。
○戸籍のフリガナを届出すると、住民票にもフリガナが登録されます。戸籍のフリガナと年金の受取口座のフリガナが相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなる可能性があります。戸籍のフリガナを変更した場合は、口座の名義変更の手続きも併せてお願いします。
○詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
お問い合わせ
○法務省コールセンター:制度や届出など一般的なフリガナに関する問い合わせ先。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
(土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く)
○マイナンバー総合フリーダイヤル:マイナポータルによる届出の操作などに関する問い合わせ先。
電話番号:0120-95-0178
○若桜町役場町民課
電話番号:0858-82-2233
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月28日