戸籍関係証明書の請求

更新日:2024年03月25日

戸籍関係証明書をとりたいときの手続き詳細
手数料
  • 戸籍謄本・抄本:450円
  • 除籍謄本・抄本:750円
  • 身分証明書:300円
手続きに必要なもの 窓口に来られた方の本人確認が出来るもの 代理人の場合は請求者の委任状

窓口に来られた方の本人確認を行っています。

窓口にお越しの際は、本人確認のできる書類をご持参下さい。

また、郵便請求の場合も、本人確認書類の写しを添付して下さい。

第三者の戸籍の証明を取得するとき

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合等、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。

第三者の戸籍の証明を請求する方法は次のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

 

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。

 

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要

がある方

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

 

必要なもの

【請求者が個人の場合】

・交付請求書(窓口に配架しています)

・本人確認書類

・疎明資料(契約等の権利や義務等を確認できる資料)

 

【請求者が法人の場合】

・交付請求書(窓口に配架しています)

・本人確認書類

・請求者と法人との関係確認書類(代表者資格証明書、社員証や社名の入った保険証等)

・法人の主たる所在地を確認できるもの(会社等の実在証明として、法人登記簿謄本、登記

事項証明書、定款、官公署が発行した許可証等)

・疎明資料(契約等の権利や義務等を確認できる資料)

・当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面(委任状等)

※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要

※名刺は社員であることの証明にはなりません

 

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

(理由)

・年金の3号分割請求のために、請求日前1ヶ月以内に作成された相手方の生存を

証明できる書類(戸籍抄本)を年金事務所に提出する場合 等

・請求者は、令和○年○月○日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により

取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を○○税務署に

提出する場合 等

(持ち物)

・同一戸籍にいたことが分かる戸籍謄本(コピー可)

※請求理由が明らかでない場合、必要な説明や追加資料の提出を求める場合があり

ます。

戸籍謄本等の広域交付が可能になります

これまで戸籍証明書はすべて本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日より、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口で発行が可能となります。

 

広域交付の対象となる戸籍

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本):750円

 

※紙で管理している戸籍謄本、一部事項証明書、個人事項証明書等は請求できません。

※戸籍附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

 

請求できる方

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方は、戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)となり、窓口請求のみに限定されます。弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

 

請求時の本人確認方法

本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134

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