国民年金
年金は、老後やけが、病気などで障害を持ったとき、また一家の働き手を失ったときなどに困らないように、生活を保障するものです。
日本の公的年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入することが義務付けられた「国民年金」と、会社員や公務員の方などが国民年金に上乗せする形で加入する「厚生年金」があります。
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
動画は以下のリンクをご覧ください。
年金加入者の種類
第1号被保険者(国民年金)
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業・農業・漁業・学生・アルバイトなど、厚生年金や共済組合に加入していない方です。
年金機構から送られる納付書で金融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口等でお支払いください。(保険料が割引になる口座振替、クレジット支払、前納制度もあります。)
また、国民年金保険料は、家族の分も含めた金額が「社会保険料控除」として所得控除の対象となりますので、所得税確定申告の際に申告してください。
こんなとき | 届出方法 | 用意するもの | 備考 |
---|---|---|---|
厚生年金に加入してない人や学生が20歳になったとき | 届出不要 | 無し | 20歳を迎えた後に年金制度の案内と納付書、年金手帳が届きます。 |
就職して厚生年金に加入した場合(60歳未満の場合) | 勤務先を経由して届出 | 印鑑、年金手帳、健康保険証 | 第1号被保険者から第2号被保険者に切り替わります。 |
配偶者の加入する健康保険等の被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 印鑑、年金手帳、健康保険証 | 第1号被保険者から第3号被保険者に切り替わります。 |
海外へ転出する人が引き続き国民年金に加入するとき | 本人が市町村に届出 | 印鑑、年金手帳 | すでに転出済みの場合は、最終住所地を管轄する年金事務所が届出先になります。 |
年金手帳を再交付するとき | 本人が市町村に申請 | 印鑑、基礎年金番号のわかるもの | 納付書、各種通知書等が必要です。 |
国民年金保険料の免除猶予を受けるとき
|
本人が市町村に申請 | 年金手帳、失業した場合は離職票等退職した日が確認できるもの、学生納付特例は学生証など学生であることを証明する書類 | 全額免除、一部免除が承認されると付加年金・国民年金基金がご利用できません。 |
第2号被保険者(国民年金+厚生年金)
厚生年金・共済年金等に加入している方。
勤務先の給与から差し引かれるため、個別に保険料を納める必要はありません。
こんなとき | 届出方法 | 用意するもの | 備考 |
---|---|---|---|
60歳になる前に退職した場合 | 本人が市町村に届出 | 印鑑、年金手帳、離職証明書など退職した日が確認できるもの。 | 第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。 |
退職して、配偶者の加入する健康保険等の被保険者になったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 印鑑、年金手帳、離職証明書など退職した日が確認できるもの。 | 第2号被保険者から第3号被保険者に切り替わります。 |
第3号被保険者(国民年金)
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方。
配偶者の給与から差し引かれるため個別に保険料を納める必要はありません。
こんなとき | 届出方法 | 用意するもの | 備考 |
---|---|---|---|
配偶者が退職したとき | 本人が市町村に届出 | 印鑑、年金手帳、離職証明書など退職した日が確認できるもの | 第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。 |
収入が増え、配偶者の加入する健康保険等の被扶養者でなくなったとき | 本人が市町村に届出 | 印鑑、年金手帳、扶養喪失日が確認できるもの。 | 第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。 |
就職して厚生年金に加入したとき(60歳未満の場合) | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 印鑑、年金手帳、健康保険証 | 第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わります。 |
各種申請書
国民年金被保険者関係届出書(申出書) (PDFファイル: 493.8KB)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 1.6MB)
国民年金保険料学生納付特例申請書 (PDFファイル: 1.3MB)
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない場合や、480月(40年)の納付機関がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、厚生年金・共済年金に加入していなければ、60歳以降でも加入できます。(申出した月からの加入で遡っての加入はできません。)
次の1~3のすべての条件を満たす方が加入できます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳から60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(補足)外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。
受けられる年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と申請免除期間を併せて、10年以上納付期間があるか方は、65歳以降に国民年金から受給できます。また、厚生年金に加入していた方は「老齢厚生年金」が上乗せされます。
- 繰上げ請求…65歳前から年金を受給できますが年金額が減額されます。
- 繰下げ請求…66歳以降に年金を受給を遅らせると年金額が増額されます。
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害が残ったとき、障害の程度に応じて国民年金から受給できます。ただし、加入期間のうち3分の1以上の保険料の滞納がないこと、または直近1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。また、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」が上乗せされます。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方、または受給資格期間を満たしている方が死亡した場合に遺族が受給できます。(国民年金に加入中の方は加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納滞納がないことが条件になります。)
受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)または子のいる配偶者です。厚生年金加入していた場合は「遺族厚生年金」が受給できます。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象になる方の要件は以下のとおりです。
老齢基礎年金を受給者の場合
- 65歳以上である
- 世帯全員が市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方の場合
前年所得額が約462万円以下である
お問い合わせ
若桜町役場 町民福祉課
電話:0858-82-2233 IP電話:982-2232
鳥取年金事務所 お客様相談室
電話:0857-27-8311
年金ポータル(年金の総合情報サイト)

国民年金についてのQ&A
(外部リンク:日本年金機構ホームページ)
個人の方
- 国民年金に加入されている方は以下のリンク「国民年金に加入の方(自営業・学生など)」をご覧ください。
- 国民年金を受給されている方、これから請求される方は以下のリンク「年金を受給している方 年金を請求する方」をご覧ください。
事業主の方
事業主の方は以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日