動物
狂犬病予防
狂犬病は、人も含む全ての哺乳類に感染し、発症するとほぼ100%死亡するウイルス性の感染症です。現在日本国内ではみられない病気ですが、海外では現在でも狂犬病により年間5万人以上の命が失われています。 外国との交流が盛んになる昨今、いつ狂犬病が日本にも侵入するかわかりません。犬に狂犬病予防注射を行うことは法律で飼い主に義務付けられています。あなたの飼い犬はもちろん、ご家族、地域の人々の安全を守るため、予防注射を受けさせてください。受けない場合は20万円以下の罰則が科せられることがあります。
犬の登録
生後91日以上の犬は、生涯に1回、登録をしなければなりません。町民福祉課または町内を巡回して実施する狂犬病予防注射の集合注射会場で登録できます。(注意)若桜町の委託を受けた動物病院でも手続きができます。
登録後、若桜町の鑑札が交付されますので、必ず飼い犬の首輪等に装着しましょう。(鑑札の装着は、狂犬病予防法により義務付けられています。)
登録手数料は、1頭につき3,000円です。
未登録又は鑑札を着けなかった場合、20万円以下の罰則が科せられることがあります。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。町内を巡回して実施する狂犬病予防注射の集合注射会場または動物病院で受けられます。
集合注射会場で受けた場合は、狂犬病予防注射済票を交付します。動物病院で接種した場合は、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証明書を持参し、町民福祉課で予防注射済票の交付を受けてください。(注意)若桜町の委託を受けた動物病院でも手続きができます。
狂犬病予防注射済票は、必ず飼い犬の首輪等に装着しましょう。(注射済票の装着は、狂犬病予防法により義務付けられています。)
注射済票交付手数料は、1頭につき550円です。
狂犬病予防注射の集合注射会場・日程
令和4年 狂犬病予防注射実施日程表 (Excelファイル: 75.0KB)
若桜町の委託を受けた動物病院
登録内容に変更のある場合
犬の所在地や所有者の氏名、住所変更があった場合は、犬の登録事項変更届を提出してください。
なお、町外から転入される場合は、以前住んでいた自治体で交付された鑑札をお持ちの上、手続きを行ってください。
犬が死亡した場合
犬が死亡した場合は、犬の死亡届が必要です。
因幡霊場に動物炉が1基ありますので、ペットの火葬をすることができます。直接電話をして、予約をしてから搬送してください。
因幡霊場 電話 0858-51-8320
マナーを守りましょう
犬や猫の飼い主は、動物のくせをよく理解して、周りの人たちに迷惑をかけないようにしましょう。
- 放し飼いにしない
- フンの後始末をする
- しつけをする
- 病気から動物を守る
- 終生にわたり愛情と責任を持って飼育する
犬・猫が飼えなくなったとき
飼い主には、その動物を終生飼育する責任があります。やむを得ない理由で仕方なく犬や猫が飼えなくなった場合、親類や友人など飼ってもらえる人を探してください。新たな飼い主が見つけられない場合は、鳥取市保健所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
鳥取市保健所生活安全課(鳥取市富安2丁目138-4)電話 0857-30-8551
引取り手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
生後91日以上の犬・猫 | 1頭につき2,000円 |
生後91日未満の犬・猫 | 1頭につき400円 |
ペットの受動喫煙にもご注意を
犬・猫のマイクロチップの装着と登録の義務化
令和4年6月1日から、『動物の愛護及び管理に関する法律』が一部改正され、犬猫の販売業者にはマイクロチップの装着、登録が義務づけられました。これは、マイクロチップを装着した犬や猫の所有者情報などが、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度となります。
(注意)法律改正前に犬や猫を飼っている方は、マイクロチップの装着は努力義務とされております。
マイクロチップとは
直径1から2ミリメートル、長さ10ミリメートル程度の円筒形をした電子標識器具です。それぞれのマイクロチップに15桁の個体識別番号が記録されています。
動物病院などで獣医師により、専用の注入器を使って動物の体内に装着することができます。
マイクロチップを装着後、獣医師から『マイクロチップ装着証明書』が発行されます。マイクロチップ番号や所有者の情報などを指定登録機関に登録をするときに必要となりますので、大切に保管をしてください。
装着したマイクロチップを体外から専用の読み取り機で読み込むと、個体識別番号が表示され、その番号を指定登録機関に問い合わせると、犬猫の所有者の情報がわかる仕組みになっています。迷子や災害などで離ればなれになってしまったとき、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
犬猫販売業者から犬猫を購入したとき、もしくは飼い主から新しい飼い主へ譲渡したときなど、所有者の情報が変わったときには指定登録機関に登録している情報の変更が必要になります。
犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ
民間登録団体(日本獣医師会(AIPO)等)に登録されている場合は登録データを『公益社団法人日本獣医師会』のシステムに移行する手続きが必要になります。詳細は、日本獣医師会の『移行登録サイト』をご覧ください。法に基づくマイクロチップの登録制度は、民間登録団体が実施している登録制度とは異なるものです。
令和4年6月30日までに『移行登録サイト』にアクセスし、移行登録を行えば、無料で環境省のデータベースにも登録することができます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト
お問い合わせ先
若桜町役場 町民福祉課
- 〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町若桜801番地5
- 電話番号:05858-82-2232
- ファックス番号:05858-82-0134
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日