土地境界のみなし確認制度が開始されます

更新日:2024年07月12日

土地境界のみなし確認制度とは?

地籍調査実施区域において、土地所有者の皆様に境界をご確認いただく機会を設けております。これまでは、現地調査等の通知にご返答いただけなかった場合、周辺の土地との境界の確認をとることが出来ず、「筆界未定」となり、土地取引などが大変困難な土地となっておりました。

現在、当町において地籍調査を実施しているところですが、令和6年7月から、現地立会依頼の通知等に何らかの意思を示していただけない土地所有者の皆様を対象として、筆界案を送付し20日間、意見等の申し出がなかった場合、土地の境界をご確認いただいたものとみなす土地境界のみなし確認制度が適用されます。

地籍調査区域内に土地を所有されている皆様へのお願い

土地境界のみなし確認制度が開始されましたが、基本的には土地所有者様が所有されている土地の境界を現地または図面等でご確認いただく事が重要です。対象者の方々には説明会のご案内や現地立会の通知等をお送りしておりますが、皆様のご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

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〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

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