筆界未定について
筆界未定とは
土地所有者が調査に立ち会っていただけない等、隣地との境界が決まらない場合や調査結果にご了承頂けない場合は、土地所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで、やむをえず「 筆界未定 」 として調査を終了します。
「筆界未定 」 となると、 その土地のみでなく、 隣接する土地も含めて 「 筆界未定 」 となってしまい、地籍図(法務局に送付する地図)は境界線がなく、誰の土地がどの位置にあり、どのくらいの範囲にあるのかわからない状態 【下図参照】 となります。また、登記簿の表題部には 「 国調筆界未定 」 と記載され、土地面積の変更等の登記簿上の処理もなされず、現在(調査前)のまま登記簿が残されることになります。

「 筆界未定 」が所有する土地へ及ぼす影響等について
<できないこと> | <できること> |
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※但し、筆界未定の対象であるすべての土地所有者の了承が得られる場合に限ります。 ※権利に関する登記事項は変更可能ですが、表示に関する登記事項は原則として変更できません。 |
<調査済みの土地> | <筆界未定の土地> |
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「 筆界未定 」を 解消 するには?
地籍調査事業終了後は、所有者の間で境界を決定、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を申請することで筆界未定を解消することができます。
しかし、そのためには隣接土地所有者へ境界立会依頼やその日程調整をしたり、専門家へ調査や測量の委託や登記手数料といった経費を 個人で負担 する必要があるため、大変な手間と費用がかかることになります。
筆界未定も地籍調査事業の成果の一つです。
これを選択されることに関して何ら問題はありませんが、筆界未定を望まない隣接土地所有者様がおられるのも、また事実です。本調査で示された境界や境界案に問題がないようでしたら、調査結果にご同意くださいますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
地籍調査課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2201
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更新日:2024年04月16日