○若桜町若桜伝統的建造物群保存地区における建築基準法の緩和に関する条例施行規則

令和8年6月4日

教育委員会規則第7号

(許可の申請)

第2条 条例第3条から第5条までの規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(別記様式)の正本1部及び副本1部にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて、町長に申請しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(許可等の通知)

第3条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界及びその明示方法、道路内及び敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物等の別、擁壁の有無、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置、幅員及び形態

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び開口部の位置並びに延焼の恐れのある部分の外壁の構造

道路側立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上げ材量及び色彩

道路側断面図

縮尺、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

その他

その他町長が必要と認める事項

画像

若桜町若桜伝統的建造物群保存地区における建築基準法の緩和に関する条例施行規則

令和8年6月4日 教育委員会規則第7号

(令和8年6月4日施行)

体系情報
第7編 教育/第4章 文化財
沿革情報
◆ 令和8年6月4日 教育委員会規則第7号