○若桜町若桜伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

令和3年12月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、若桜町若桜伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法による制限の緩和に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例の定めるところによる。

(道路内の建築制限の緩和)

第3条 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物及び工作物(保存条例第3条の規定により定められた保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)で特定する建築物及び工作物(以下「伝統的建造物」という。))で法第3条第2項の規定により、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替(以下「増築等」という。)をする場合において、増築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(道路側溝内にある軒、ひさしその他これに類するものの先端部を含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第44条第1項本文の規定は適用しない。

(建ぺい率の制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について増築等をする場合、施行日における当該伝統的建造物の建ぺい率を超えず、かつ、町長が避難上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第53条第1項の規定は適用しない。

(伝統的建造物以外の建築物及び工作物に関する制限の緩和)

第5条 伝統的建造物以外の建築物及び工作物を新築、移転又は増築(以下「新築等」という。)する場合において、保存活用計画に定める修景基準に適合し当該建築物等の壁面の位置が、施行日における周囲の伝統的建造物の壁面の位置を超えないもので、かつ、町長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、法第44条第1項本文の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町若桜伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

令和3年12月17日 条例第27号

(令和3年12月17日施行)