○若桜町文化財の保存及び保護に関する補助金交付要綱運用基準
平成26年4月1日
1 第4条第1項の「保存修理に係る経費」は次の掲げるものとする。
文化財の価値を維持するために必要な保存修理に係る経費
[事例] ・文化財の保存修理
・無形文化財・無形民俗文化財に使用する用具の保存修理。ただし、衣装や消耗品に類するものは対象外とする。
・天然記念物の復旧
※ 国、県指定文化財にあっては、それぞれの補助対象事業であること。
2 第4条第2項の「管理に係る経費」は次の掲げるものとする。
(1) 文化財指定になったことにより、新たに生ずる管理上の経費
[事例] ・防災設備等の設置及び点検
(2) 文化財の価値が損なわれないようにするための管理上の経費
[事例] ・雇用を要する等、大掛かりな草刈及び清掃
・高度な技術を要する庭園管理
(3) 文化財の活用に係る経費
[事例] ・広く一般を対象とした公開事業等に係る必要な経費(事業毎に消耗するもの・草刈り及び清掃)
(4) 特別な事由により指定文化財を保存するのが困難な場合の管理上の経費
[事例] ・所有者、管理者が生活に困窮している場合
3 第5条第3項の「研修会等の経費」は次の掲げるものとする。
広く一般を対象とした研修会、研究会等に係る経費(会場費等)
[事例] ・全国、中国大会以上のもの
4 第6条の補助事業者の財政規模等については、国が定める事業財政規模指数を参考に次のとおりとする。
事業規模指数 | 加算率 |
0.1以上0.2未満 | 5% |
0.2以上0.3未満 | 10% |
0.3以上0.6未満 | 15% |
0.6以上1.5未満 | 20% |
1.5以上3.5未満 | 25% |
3.5以上10.0未満 | 30% |
10.0以上 | 35% |
事業規模指数=(補助対象となる総事業費/当該補助事業の施工年度数)/当該補助事業者の財政規模
(1) 当該補助事業の施工年度数
町の会計年度に基づく全工期(事業期間)の年度数
(2) 当該補助事業者の財政規模
① 法人の場合
当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前3会計年度の平均収入額
② 個人の場合
前年分の収入額(前年分の収入額が未確定の場合は前々年度分の収入額)
附則
(施行期日)
この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月4日教育委員会告示第7号)
この基準は、告示の日から施行する。