○若桜町文化財の保存及び保護に関する補助金等交付要綱
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の保存及び保護に関する補助金(以下「本補助金」という)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、若桜町文化財保護条例(昭和48年若桜町条例第654号)の規定に基づき、文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、文化財の修理又は保存に要する経費の一部を補助し、もって文化財保護の充実に資することを目的とする。
(補助対象)
第3条 本補助金の対象となる文化財は、町内に所在する国、県、町指定文化財及び国登録文化財とする。
(補助対象事業者)
第4条 本補助金の対象となる者は、前条の文化財の所有者、保持者又は保持団体の代表者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、文化財の価値を維持するために必要と認められるもので、次に掲げるものとする。
(1) 文化財の保存修理に係る経費
(2) 文化財の管理に係る経費
(3) その他文化財の保護のために必要と認められる経費
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、補助対象経費の額(本補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、その額を除く。)に2分の1を乗じて得た額以内とし、補助金の限度額は50万円とする。ただし、補助事業者の財政規模等を勘案し、町長が特に必要と認めたものについては、補助率の加算ができるものとする。なお、加算率の基準は別途定める。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月4日教育委員会告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。