○若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金交付要綱
令和8年2月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は別表の第1欄に掲げる者とする。
3 本補助金は予算の範囲内で交付する。
(着手届を要しない場合)
第5条 規則第12条の規定による着手届は、これを要しない。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項ただし書きに規定する軽微な変更とは、別表の第4欄に定める変更以外の変更とする。
(完了届)
第7条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年5月31日までに提出しなければならない。
(1) 畜産経営緊急支援事業実績報告及び収支決算書(様式第2号)
(2) 実施期間における出荷頭数が確認できる書類
(交付の請求)
第10条 補助対象事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業の検査結果通知書の写し
(3) 補助金受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消)
第11条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、自然災害等町長がやむを得ないと認める理由により、当該事業を中止した場合についてはこの限りではない。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 不正の手段により本補助金を受けたとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助対象事業者 | 町内肉牛農家及び町内養豚農家 |
2 補助対象経費 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)における出荷頭数に、以下の金額を乗じて得た額 ① 肉牛農家:84,742円 ② 養豚農家:2,386円 【補助対象外経費】 ①補助対象期間中、肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)、肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)及び肉用子牛生産者補給金制度等の国費が含まれる交付金又は補填金等の交付を受けた家畜。 |
3 補助金額 | 補助対象経費の10/10の額とし、100万円を上限とする。 |
4 重要な変更 | 補助金の増額に係るもの |





