○若桜町補助金等交付規則
昭和54年4月1日
規則第257号
若桜町補助金等交付規則(昭和34年若桜町規則第26号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町が交付する補助金等について、交付の申請、決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(国、県に対するもの及びこれに準ずるもの並びに町長が指定したもの除く。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金及び委託料
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。
2 補助事業者等は、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金等を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(適用の範囲)
第4条 補助金等の交付に関しては、法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令及び条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込にあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、必要に応じて実地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。
2 町長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき各省各庁の長及び鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県規則」という。)第7条第2項に基づき知事が当該間接補助金等に関して条件を附したときは、これと同一の条件を附するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請人に対し補助金等の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては、修正の内容を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
3 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用を受けるものである場合においては、第1項の交付決定通知書にその旨を明らかにしなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付の内示)
第11条 町長は、国、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示することができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は、第6条の規定に基づく交付の決定において変更されること、又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(着手届)
第12条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定があった場合又は補助金等の交付の内示があった場合において補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届(様式第2号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、補助事業等が事務費その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りでない。
(完了届)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第3号)を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(検査)
第14条 町長は、前条の規定により、補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助事業等の一部について検定の請求があったときは、確認のため、その指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
2 町長は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも、検査員をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を町長に復命しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第16条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(補助金等の額の確定)
第18条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。ただし、当該補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合においては、適正化法第15条又は県規則第19条の規定に基づく確定の通知があるまでは、これをしないものとする。
3 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむをえない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちですでに遂行した部分については、この限りでない。
第4章 補助金等の交付の請求
(補助金等の交付の請求)
第20条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写
(2) 補助事業等の検査結果通知書の写
(3) 補助金等の受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(前金払及び概算払)
第21条 町長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめ、その旨を補助事業者等に通知するものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第22条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第23条 補助事業者等は、第19条第1項の規定に基づく取消により、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむをえない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第24条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(施行規定)
第26条 この規則の施行に関し、補助事業等の種類、補助事業者等の範囲、補助率(負担率等交付基準を含む。)及びその他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度に係る補助金等から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。