○若桜町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和8年1月21日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、若桜町議会ハラスメント防止条例(令和7年若桜町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事実関係の把握等)

第2条 条例第3条及び第4条第4項に規定するハラスメントに関する相談は、ハラスメントに関する相談調書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条の規定によるハラスメントに関する申出を行うときは、ハラスメントに関する申出書(様式第2号)により、同条の規定による町長からのハラスメントに関する通知を行うときは、ハラスメントに関する通知書(様式第3号)によるものとする。

(第三者委員会の設置等)

第3条 条例第7条の規定により、設置する第三者委員会の委員は4人以内とし、次に掲げるもののうちから議長が委嘱する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。

(1) 弁護士、その他のハラスメント事案に関する専門的な知識を有する者

(2) 人権啓発に関し識見を有する者

(3) その他議長又は町長が認める者

3 調査委員会は、ハラスメント事案に関する調査を行うものとする。

4 調査委員会の委員長は、議長に対して前項の規定による調査の結果を報告するものとする。

5 条例第9条の規定により、議員によるハラスメントと認められる行為が確認できたときは、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査等を行い、その結果について議長に報告するとともに、助言又は提言を行うものとする。

(1) ハラスメント行為の事実関係の調査に関すること。

(2) ハラスメント行為に対する措置の妥当性に関すること。

(3) ハラスメント行為への対応に関すること。

(4) 今後のハラスメントの防止策に関すること。

6 委員の任期は、委嘱した日から前項に規定する助言又は提言を行う日までとし、委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。

7 委員会に委員の互選により委員長を置き、委員会は委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、議長が招集する。

8 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

9 委員会は、非公開とする。会議録は、報告書の作成をもって代える。

10 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があると認めるときは、関係者(議員及び議会事務局職員に限る。)に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告させるものとする。

11 前項に規定するもののほか、関係者(議員及び議会事務局職員を除く。)に対し、資料の提供又は出席を求める必要があると認めるときは、議長に対し、当該関係者に対する資料の提出又は出席を求め、説明又は報告させるものとする。

12 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

13 委員が委員会に出席したときは、町の附属機関の委員の報酬を基準として、議長が定めた額を支給する。

14 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(公表等)

第4条 条例第10条に規定する公表は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。

(1) わかさ議会だよりへの掲載

(2) 町公式ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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若桜町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和8年1月21日 議会告示第1号

(令和8年4月1日施行)