○若桜町議会ハラスメント防止条例施行規程
令和8年1月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、若桜町議会ハラスメント防止条例(令和7年若桜町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者委員会の設置等)
第3条 条例第7条の規定により、設置する第三者委員会の委員は4人以内とし、次に掲げるもののうちから議長が委嘱する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。
(1) 弁護士、その他のハラスメント事案に関する専門的な知識を有する者
(2) 人権啓発に関し識見を有する者
(3) その他議長又は町長が認める者
3 調査委員会は、ハラスメント事案に関する調査を行うものとする。
4 調査委員会の委員長は、議長に対して前項の規定による調査の結果を報告するものとする。
5 条例第9条の規定により、議員によるハラスメントと認められる行為が確認できたときは、議長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査等を行い、その結果について議長に報告するとともに、助言又は提言を行うものとする。
(1) ハラスメント行為の事実関係の調査に関すること。
(2) ハラスメント行為に対する措置の妥当性に関すること。
(3) ハラスメント行為への対応に関すること。
(4) 今後のハラスメントの防止策に関すること。
6 委員の任期は、委嘱した日から前項に規定する助言又は提言を行う日までとし、委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。
7 委員会に委員の互選により委員長を置き、委員会は委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、議長が招集する。
8 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
9 委員会は、非公開とする。会議録は、報告書の作成をもって代える。
10 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があると認めるときは、関係者(議員及び議会事務局職員に限る。)に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告させるものとする。
11 前項に規定するもののほか、関係者(議員及び議会事務局職員を除く。)に対し、資料の提供又は出席を求める必要があると認めるときは、議長に対し、当該関係者に対する資料の提出又は出席を求め、説明又は報告させるものとする。
12 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
13 委員が委員会に出席したときは、町の附属機関の委員の報酬を基準として、議長が定めた額を支給する。
14 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(公表等)
第4条 条例第10条に規定する公表は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。
(1) わかさ議会だよりへの掲載
(2) 町公式ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。


