○若桜町議会ハラスメント防止条例
令和7年12月19日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、議会内における議員間のハラスメント及び議員による議員の地位を利用した町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメントを防止するための措置を講じ、全ての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を確保することで町政の効率的運営に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは次に掲げる行為をいう。
(1) パワーハラスメント
職務に関して優越的な関係を背景として行われる言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方の勤務環境を害する行為をいう。
(2) セクシャルハラスメント
異性・同性を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為、又はその行為によりその者の勤務環境を害し、勤務条件に不利益を与える行為をいう。
(3) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント
妊娠・出産・育児又は介護に起因することにより勤務することができないこと等を理由とする言動、又は制度・措置の利用に関する言動によりその者の勤務環境が害される行為をいう。
(4) その他のハラスメント
誹謗・中傷・風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
2 この条例において「職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者及び同条第3項に規定する特別職の者(議員を除く。)をいう。
(議長の責務)
第3条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務環境を害するものであること並びに職員及び議員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員及び議員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、自身によるハラスメントがあると疑われた時は、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、職員及び他の議員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告しなければならない。
(研修等)
第5条 議長は、議員によるハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等の実施に努めなければならない。
(申出窓口の設置)
第6条 議長は、議員によるハラスメントに関する苦情の申し出に対応し、苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会運営委員会内にハラスメント申出窓口を置くものとする。
(事実関係の把握等)
第7条 議長は、職員若しくは町長又は議員からハラスメントに関する相談又は申出があったときは、必要に応じてその事実関係を把握するため、速やかに関係者からの聴き取り等の確認を行わなければならない。
(第三者委員会の設置)
第8条 議長は、前条の規定により調査を要すると申出を受けたときは、当事者の意向を確認した上で、若桜町議会ハラスメント調査第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を設置する。第三者委員会の組織、運営等について必要な事項は規定で定める。
(ハラスメントに関する措置)
第9条 議長は、第三者委員会の対応によって議員によるハラスメントがあると認められるときは、速やかに事実関係を把握し、ハラスメントを行った議員に対して、指導、助言、注意、その他必要な措置を講ずるものとする。
(公表等)
第10条 議長は、前条の調査結果により、議員によるハラスメントがあったことを確認したとき、又は町長から議員によるハラスメントがあった事実が報告されたときは、議会運営委員会の意見を聴き、当該ハラスメントを行った議員の氏名及び内容の公表、その他必要な措置を講じなければならない。
(議長職務の代行)
第11条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象になったときは議会運営委員長がこの条例に規定する議長の職務を行う。
(被害者等のプライバシーの保護)
第12条 議員は、議員によるハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月21日条例第4号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(昭和41年若桜町条例第446号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略