○若桜町エゴマ生産組合活動支援補助金交付要綱
令和7年12月18日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、若桜町エゴマ生産組合活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び対象者)
第2条 本補助金は、若桜町内のエゴマ生産拡大を進め、農地の活用と町の活性化を図る活動を実施する団体である若桜町エゴマ生産組合を支援し、もって若桜町のエゴマの特産品化に寄与することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、若桜町エゴマ生産組合に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1欄及び第2欄に定めるところによるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(完了届)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第17条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた対象事業の完了年月日の属する年度末のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 若桜町エゴマ生産組合活動事業報告書及び収支決算書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に要した経費に係る領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第4条、第7条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | 3 重要な変更 |
エゴマの生産に必要な機械・施設の使用及び賃借に要する費用、エゴマの生産振興・商品開発に資する資材・試験費用、現地視察・研修会・エゴマの普及に資する講演会の実施に要する費用、商談会への出席やイベント出展など販路拡大や販売促進に要する費用、活動に際し発生する旅費・報酬・謝礼、事業に要する費用の振込に要した手数料 | 2/3 | 補助金の増額 |


