○若桜町人材育成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第106号

若桜町人材育成事業補助金交付要綱(平成31年若桜町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町人材育成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜町の活性化を推進するために、地域を支える多様な人材を育成するとともに、村おこしに繋がる活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町人材育成事業交付申請書(様式第1号)に若桜町人材育成事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を若桜町人づくり基金条例施行規則(平成2年若桜町規則第6号)における人材育成基金運営委員会において審査し、適正であると認めたときは、若桜町人材育成事業交付決定通知書(様式第4号)により人材育成基金運営委員会の開催日から20日以内に通知を行うものとする。

(補助金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、申請者から若桜町人材育成事業請求書(様式第5号)の提出を受け、補助金を支払うものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 承認を要する変更は、次の各号に定める変更とする。

(1) 本補助金の2割以上の減額を伴う変更

(2) 補助事業の中止及び廃止

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第8条 本補助金の実績報告は、若桜町人材育成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 若桜町人材育成事業報告書(様式第7号)及び収支決算書(様式第8号)

(2) 領収書の写し

(3) 事業内容の分かる書類及び写真等

(収入の取扱い)

第9条 当該補助金の収入とは次に掲げるものとする。

(1) 参加費・入場料

(2) 出店料

(3) 協賛金・協力金・寄附金

(雑則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

2

3

4

補助事業

補助対象者

補助対象事業

事業実施主体

補助率

補助対象経費

スタート支援

新たな取組みや試行的な取組みを行う事業

個人

人材育成のための研修参加事業

・教育、文化の向上に係る研修

・医療及び健康の増進に係る研修

・農林、畜産の振興に係る研修

・土木、建築に係る研修

・その他の研修

(※1)受講者個人のみが利益を受けることが想定される研修を除く。

若桜町に住所を有し、今後も引き続き居住する意思のある者。(年齢は問わない。)

ただし、以下の者は対象外とする。

ア 政治活動、宗教活動を主たる目的とし、暴力団又は暴力団員の統制の下にある個人及び団体。

イ 公共に類する団体。

(団体の定義)

若桜町において地域振興の役割を果たし、個人対象者5人以上の構成員で組織された、町内に活動拠点を置く任意団体。

補助対象経費の9/10以内とし、1人当たり5万円を上限とする。(同一事業で5人以上の場合は団体とみなす。)

受講料又は参加費

宿泊費(朝食のみ可)

交通費

団体

人材育成のための研修主催事業

・教育、文化の向上に係る研修

・医療及び健康の増進に係る研修

・農林、畜産の振興に係る研修

・土木、建築に係る研修

・その他の研修

(※2)社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業を除く。

(※3)営利を目的とする企業・団体及び自社の経済活動、福利厚生に類する事業を除く。

補助対象経費の9/10以内とし、1事業当たり30万円を上限とする。

講師謝礼金

講師旅費及び宿泊料

会場使用料

グループ活動・村おこし活動支援事業

(地域に根ざした産業、文化、スポーツ活動及び町内で開催されるイベント経費を助成するもの)

(*2・3)

補助対象経費の9/10以内とし、1団体当たり50万円を上限とする。

補助事業を実施するために必要と認める経費。なお、他の補助事業を財源とする経費、団体内での飲食費、宿泊費等、交付対象として不適当と認められるものは対象としない。

備品購入費については、事業費の2割を上限とする。ただし、同一事業を3年間継続する場合に限る。

継続支援

スタート支援補助金を受けた事業で、取組みを継続していくための事業。ただし、3年間を上限とする。

団体

グループ活動・村おこし活動支援事業

(地域に根ざした産業、文化、スポーツ活動及び町内で開催されるイベント経費を助成するもの)

(*2・3)

補助対象経費の9/10以内とし、1団体当たり50万円を上限とする。

ステップアップ支援

スタート支援、又は継続支援補助金を受けた事業で、新たな工夫や取組みにより今後の活動の継続を視野に入れて行う事業。

補助対象経費の9/10以内とし、1団体当たり60万円を上限とする。

※グループ活動・村おこし活動支援事業について、6年目以降は補助対象経費の9/10以内とし、1団体当たり30万円を上限とする。

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若桜町人材育成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)