○若桜町人づくり基金条例施行規則
平成2年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町人づくり基金条例(平成元年若桜町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の所掌事務)
第2条 条例第6条に基づく人材育成基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、人材育成に関する基本的事項について審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町教育委員会の委員 1名
(2) 町農業委員会の委員 1名
(3) 公共的団体の代表者 1名
(4) 町内企業 1名
(5) 観光開発 1名
(6) 青年婦人 1名
(7) 町職員のうち町長が指名するもの 1名
(8) 学識経験者 1名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。