○若桜町人づくり基金条例施行規則

平成2年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町人づくり基金条例(平成元年若桜町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の所掌事務)

第2条 条例第6条に基づく人材育成基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、人材育成に関する基本的事項について審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町教育委員会の委員 1名

(2) 町農業委員会の委員 1名

(3) 公共的団体の代表者 1名

(4) 町内企業 1名

(5) 観光開発 1名

(6) 青年婦人 1名

(7) 町職員のうち町長が指名するもの 1名

(8) 学識経験者 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町人づくり基金条例施行規則

平成2年3月29日 規則第6号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月29日 規則第6号
平成10年8月18日 規則第23号
平成13年4月1日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第2号