○若桜町食糧費の執行に関する事務取扱要領
令和6年6月7日
告示第44号
(趣旨)
第1条 行政事務及び事業の実施のために社会通念上必要とされる範囲内で食糧費を支出することに関し、その使途が町民から不必要である等の疑義をもたれぬよう適正かつ節度ある執行をすべきであることから、この要領を定めるものである。
(定義)
第2条 この要領において「食糧費」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記の歳出予算に係る節の区分の表中説明の欄に規定する食糧費のうち、日常的な来客用お茶の購入等に係るものを除く食事代、弁当代、飲料代、茶菓子代に要する経費をいう。
(会食の範囲)
第3条 食糧費を執行できる会食は、行政事務及び事業の遂行上の必要性から実施されるもので次のとおりとする。
(1) 会議等が終了し、引き続きその場所で行われる会食
(2) 食事を供給する場所における会食
2 前項の執行に当たり、真にやむを得ない場合に限り酒類を提供することができる。ただし、昼食時にあっては、式典、レセプション等の場合を除き、酒類の提供は認めないものとする。
(執行限度額)
第4条 食糧費の1人当たりの執行限度額は、次に定めるとおりとする。ただし、会食の性格及び相手側を勘案し、若桜町役場事務決裁規程(平成4年若桜町規程第35号)に定める支出負担行為及び支出命令に関する決裁区分に従い専決権限を有する者(以下「専決者」という。)がやむを得ないと認めた場合に限り限度額を超えて執行することができる。
(1) 食事代 5,000円以内
(2) 弁当代 1,000円以内
(3) 飲料代 200円以内
(4) 茶菓子代 300円以内
(執行決定)
第5条 食糧費を執行しようとするときは、あらかじめ出席者、会場、執行額等の必要事項を食糧費使用及び支出承認伺(別記様式)に記載のうえ、専決者の決定を受けなければならない。
2 専決者は前項の決定に際しては、当該食糧費を執行する必要性及び金額等の内容について十分検討しなければならない。
3 前条第2項の規定による経費は口頭による確認により執行を可能とするが、事後において決裁を得ること。
(予算執行上の留意事項)
第6条 食糧費の予算を執行するうえでは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係規則及び本要領に基づくこと。
(2) 従来の例によることなく、真に必要な場合に限り執行することのほか、その執行する内容については、人数の削減等を図り必要最小限のものとする。
(3) 懇談会等の開催場所は、目的、内容等を考慮して適切な場所を選定すること。
(4) 二次的会合については、行わないこととする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、食糧費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。