○若桜町集落除雪活動支援事業補助金交付要綱

令和5年12月25日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町集落除雪活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、降雪時において、自治会が生活道路及び公共用施設の通行確保等のために自主的に行う除雪活動に対して、燃料費の一部を補助することにより、地域の除雪活動を支援すると共に町の除雪能力の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費の額に同表第4欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、同表第5欄に定める額を上限とする。

3 補助事業者が、国又は他の地方公共団体から本補助金以外の補助金を受けて実施する除雪活動及び政治的又は宗教的施設の除雪活動については対象としない。

(交付申請等)

第4条 補助金を受けようとする者は、補助事業を実施した年度の3月15日(若桜町の休日を定める条例(平成元年若桜町条例第16号)に定める若桜町の休日である場合は、その直後の休日でない日)までに補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて交付申請を行うものとする。

(1) 若桜町集落除雪活動支援事業内訳書(様式第2号)

(2) 補助事業の実施に要した経費の領収書の写し

(3) 除雪箇所図

(4) その他必要と認める書類

2 交付申請は、補助事業を実施した年度につき1回限りとする。

3 補助事業は、規則第4条ただし書に規定する場合に該当するものとする。

(着手届)

第5条 着手届は、規則第12条に規定する場合に該当するものとし、これを要しない。

(完了届)

第6条 規則第13条の規定による完了届は、これを要しない。

(実績報告)

第7条 規則第17条の規定による報告は、第4条第1項に規定する申請書に添付する書類をもって報告とみなすものとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、第4条及び前条による申請及び報告があったときは、速やかに審査を行い、適正と認められるときは、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知を行うものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、速やかに補助金支払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

降雪により、生活道路上等の積雪深が10cm以上になることが見込まれる際に自治会が主体となって実施する除雪活動

若桜町内の自治会(2以上の自治会が合同で補助事業を実施する場合は、代表するいずれかの自治会)

(1) 町が貸与している小型除雪機の使用に係る燃料費

3分の2

1台につき

30,000円

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若桜町集落除雪活動支援事業補助金交付要綱

令和5年12月25日 告示第96号

(令和5年12月25日施行)