○若桜町買い物安心支援事業補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町買い物安心支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜町(以下「本町」という。)内において食料品スーパー(取扱商品のうち食料品の占める割合が70%以上、かつ、売場面積が250m2以上の店舗をいう。)を開業し経営する者(以下「事業者等」という。)を支援することにより、本町の買い物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費(補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費をいう。以下同じ。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

3 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、原則として県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、事業開始の20日前までに行わなければならない。ただし、交付申請前に事業着手した事業にあっては、町長が別に定める日までに行うこととする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号から様式第3号までによるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業について変更等の承認を受けようとする者は、あらかじめ様式第5号及び第4条第2項の規定を準用した書類を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項の規定による町長の承認について準用する。

3 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更とは、別表の第6欄に定める以外の変更とする。

(着手届等)

第7条 規則第12条の規定による着手届及び規則第13条の規定による完了届は、これを要しない。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第17条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項の実績報告は、様式第6号によるものとし、様式第1号から様式第3号を添付するものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、交付対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町長に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得した次に掲げる財産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)より短い期間で処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具並びに備品、その他重要な財産

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

2 第5条第1項の規定は、前項の規定による町長の承認について準用する。

(収益納付)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を本町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。ただし、令和5年9月7日までに事業完了した補助事業に係る補助対象経費は対象外とする。

別表(第3条、第6条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助上限額

6

重要な変更

(1) 店舗等整備事業

事業者等

(1) 土地・建物取得費

1/2

20,000千円

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(2) 店舗整備・改修工事費

店舗整備工事、給排水設備改修工事・電気設備改修工事・照明設備改修工事・内外装改修工事(店舗の改修工事に伴って実施する場合に限り、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)、設計・管理業務、既存物品・設置物等撤去処分、看板設置工事、外構工事 等

10/10

30,000千円

(3) 店舗備品等購入費

キャッシュレジスター、ショーケース、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、空調機器、調理・パック機器、造りつけではない棚、システム、ソフトウェア 等

1/2

(2) 店舗持続化事業

(1) 持続的な買い物環境確保のために必要な経費

1/2

15,000千円

(注1)土地・建物の取得を行った場合は、当該財産の取得目的である事業を最低5年間は継続するよう努めること。

(注2)補助事業について、鳥取県補助金等交付規則に基づく補助金及び交付金の交付を受ける場合は、本補助金は交付しないものとする。また、国や他の公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金等を加味した実質負担額を補助対象経費とする。

(注3)補助対象経費が工事請負費又は委託費の場合については、県内事業者が施工又は実施したものに限る。ただし止むを得ない理由により県内事業者への発注が困難と本町が認めた場合については、この限りでない。

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若桜町買い物安心支援事業補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第92号

(令和5年12月1日施行)