○若桜町健康体力づくり推進協議会設置要綱

令和5年7月31日

告示第76号

若桜町健康体力づくり推進協議会設置要綱の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町健康づくりの推進に関する条例(平成29年若桜町条例第3号)に基づき、本町の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、若桜町健康体力づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に定める事項を所掌する。

(1) 若桜町民の健康状態及び食生活の実態を把握するとともに、その実態に応じた健康づくり、体力づくりのための諸施策の樹立、啓発及び推進に関すること。

(2) 若桜町における健康増進計画(「健康若さ21計画」及び「食育推進計画」)の策定及び進行管理に関すること。

(3) 若桜町の保健医療体制の整備を図るための諸施策の検討及び推進に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる機関及び団体等の代表者等のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域医療機関

(2) 若桜町商工会

(3) 町内企業

(4) 若桜町民生児童委員協議会

(5) 若桜町老人クラブ連合会

(6) 若桜町体育協会

(7) 若桜町国民健康保険運営協議会

(8) 若桜町食生活改善推進員連絡協議会

(9) わかさこども園長

(10) わかさこども園保護者会

(11) 若桜学園PTA

(12) 若桜学園栄養教諭

(13) その他この協議会の目的を達成するために必要な団体及び学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の中から互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、若桜町保健センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

若桜町健康体力づくり推進協議会設置要綱

令和5年7月31日 告示第76号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年7月31日 告示第76号