○若桜町健康づくりの推進に関する条例
平成29年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本町における健康づくりの推進に関する施策について基本的な事項を定めることにより、町民、地域団体、事業者、保健医療関係者及び町の協働による健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民が健やかで心豊かに生活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住又は勤務する者をいう。
(2) 地域団体 町内で活動を行う団体及び町民が自主的に参加し、その総意及び協力により住みよい地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(4) 保健医療関係者 町内で保健及び医療に関する職務に従事する者をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 健康づくりは、町民一人ひとりが生涯にわたり健やかで心豊かに生活できるよう全世代を通じて継続的に行われるとともに、健康が生活の質を高めるために不可欠であることを認識して推進されなければならない。
(2) 健康づくりは、町民、地域団体、事業者及び町がそれぞれの役割を認識し、相互に協力して、地域全体で推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 町は、前項に規定する施策の策定及び実施にあたり、町民、地域団体、保健医療関係者及び事業者の意見を反映させるなど連携に努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、健康づくりに関する知識及び理解を深め、健康診査及び健康診断並びに各種検診(以下「健診等」という。)を積極的に受診することにより自らの健康状態を把握し、健康状態に応じた健康づくりに主体的に取り組むとともに、地域、職場及び学校等における健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくりに関する活動に積極的に取り組むとともに、他の地域団体等が行う健康づくりに関する活動及び町が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、当該事業者の行う事業に従事する者に対し、受動喫煙の防止、健診等の受診及び休暇の取得の促進、その他心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるとともに、地域団体等が行う健康づくりに関する活動及び町が実施する健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療関係者の役割)
第8条 保健医療関係者は、保健指導、健康診断、治療その他の保健医療サービスを町民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとする。
(健康増進計画の策定)
第9条 町は、健康づくりに関する施策を推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、健康増進計画を策定するものとする。
2 健康増進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関する基本方針
(2) 健康づくりの推進に関する目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 町長は、健康増進計画を策定するときは、若桜町健康体力づくり推進協議会の意見を聴くとともに、町民、地域団体及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 町長は、健康増進計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、健康増進計画の変更について準用する。
(重点的配慮事項)
第10条 町は、健康づくりの推進に関する施策の実施にあたっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 栄養及び食生活に関すること
(2) 運動習慣の普及に関すること
(3) こころの健康に関すること
(4) 喫煙及び飲酒に関すること
(5) 歯及び口腔の健康に関すること
(6) がんの予防、早期発見及び早期治療に関すること
(7) 生活習慣病の予防に関すること
(8) 前各号に定めるもののほか、健康づくりの推進に必要な事項
(情報提供等)
第11条 町は、町民、地域団体及び事業者に対して、健康づくりの推進に関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民、地域団体及び事業者に対して、健康づくりの推進のために必要な情報を提供するよう求めることができるものとする。
3 町は、町民、地域団体及び事業者が行う健康づくりの推進に関する活動で、他の者が行う健康づくりの推進に関する活動に有益かつ先駆的な役割を果たすと認めるものについて、当該町民、地域団体及び事業者の同意を得て、これを公表及び顕彰することができるものとする。
(体制整備)
第12条 町は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備するものとする。
(財政上の措置)
第13条 町は、健康づくりの推進に関する施策の実施に関し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、健康づくりの推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。