○若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金交付要綱

令和5年6月21日

告示第71号

(趣旨)

第1条 若桜町の交付する若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金(以下「補助金」という。)については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大により落ち込んだ観光列車を活用した観光商品について、アフターコロナにおける催行を推進するため、一般社団法人麒麟のまち観光局が企画販売を行う若桜鉄道観光列車貸切プラン(以下「観光列車貸切プラン」という。)の利用に要する経費の一部を助成することにより、若桜鉄道観光列車の利用回復を促すことを目的として交付する。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付対象期間は、令和5年7月1日から令和6年3月31日までの間とする。

2 補助金の交付対象事業は、令和5年7月1日以降に出発し、令和6年3月31日までに帰着する観光列車貸切プラン利用分とし、次の各号に掲げる利用は対象としないものとする。

(1) 宗教活動(冠婚葬祭と判断されるものを除く。)又は選挙活動を目的とする利用

(2) 若桜鉄道観光列車貸切プランの利用申込みを行ったが、実際には利用しない行為での利用

(3) 行程に国外の地域が含まれるもの

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の利用

(5) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の交付)

第4条 町は、一般社団法人麒麟のまち観光局(以下「補助対象者」という。)に対し、観光列車貸切プランが催行された場合において、補助金を交付する。

2 前項の補助金の額は、観光列車貸切プランに定める基本料金(オプション料金及び各種セットメニュー料金は含めない。以下同じ。)に50.1%を乗じて得た額(1円未満に端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 補助対象者は、基本料金から前項に定める補助金に相当する額を差し引いた金額で販売するものとする。

4 補助対象者は、鉄道連絡会が定める「鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」を参考に、観光列車の運行事業者である若桜鉄道株式会社と連携し、感染症予防対策に取り組むものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、令和5年6月30日までに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 規則第12条及び第13条による着手届及び完了届の提出は、これを省略するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金の額の確定について(通知)(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助対象者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに町長に補助金等(概算払)交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第11条 補助対象者は、概算払による補助金の支払を希望する場合、1回に限り交付決定額の2分の1の額(千円未満は切捨て)を限度に概算払請求できるものとする。

2 町長は、概算払による補助金の支払を行うときは、若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金概算払通知書(様式第6号)によりあらかじめ補助対象者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による概算払を受けた補助対象者について、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の請求又は不足額の支払を行うものとする。

4 前条第1項及び第2項の規定は、第1項及び前項の概算払の請求及び支払をする場合に準用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により、この補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の取消し又はすでに交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 補助対象者は、この補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間について、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした関係書類を保存しておかなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年6月21日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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若桜鉄道観光列車ツアー誘客応援事業補助金交付要綱

令和5年6月21日 告示第71号

(令和5年6月21日施行)