○若桜町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年10月28日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、燃油価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスの提供を継続している町内の事業所等に対して、自動車の燃料費を支援し、安定的なサービス提供の継続を図ることを目的として交付する。
2 補助金の額は、法人ごとに別表第4欄に掲げる額を交付する。
3 補助金の交付を受けることができる回数は、1回限りとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、若桜町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金交付申請書(実績報告書兼請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年12月28日までに申請しなければならない。
(1) 介護サービス等提供用車両一覧(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請者に補助金を交付する。
(不交付決定)
第6条 町長は、交付の申請を受けた場合において、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、交付申請者に対して、若桜町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(交付決定の取消及び返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したと認める場合は、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適切と認めたとき。
(調査)
第10条 町長は、補助金の交付に関し、必要な調査を行うことができる。
2 補助金の交付を受けようとする又は交付を受けた交付申請者は、前項の調査に協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業主体 | 3 対象の介護サービス | 4 補助基準額 |
第3欄に掲げる介護サービスを提供するため、利用者の居宅への訪問又は送迎を行う事業 | 町内に所在する事業所又は施設を運営する法人で、第3欄に掲げる介護サービスを行う法人等 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される次の介護サービス 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護医療院、短期入所療養介護 | 令和4年10月1日時点において、事業主体が燃油代を自ら負担し、補助事業の実施に使用する自動車1台につき10,000円 |
※ みなし指定により居宅療養管理指導等を行う診療所、薬局を含む。
※ 介護予防・日常生活支援総合事業の委託事業にかかる利用者の居宅への訪問又は送迎を行う事業を含む。
※ 「訪問介護」には介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」を、「通所介護」には同「通所型サービス」の指定を受けたものを含む。